高松市・香川県の会社設立|費用と流れ

高松市・香川県で起業される方へ
会社設立を全力でサポートします

株式会社は報酬11万円(税込)~、合同会社は9万9,000円(税込)~。
お問い合わせから登記完了まで、通常2~4週間です。

費用

報酬(税込)実費(登録免許税等)
株式会社設立110,000円~165,000円~
合同会社設立99,000円~60,000円~
一般社団法人・一般財団法人設立110,000円~110,000円~
その他法人設立・組合の組成などお問い合わせください

※ 実費のうち定款認証手数料は、資本金の額、発起人の人数、取締役会を設置するかどうかによって、1万5,000円から5万円まで変わります。上記は最も低い場合の金額です。ご相談の際に、お客様の場合の実費をお伝えします。

※ 高松市の創業支援制度をご利用いただける場合は、登録免許税が半額(7万5,000円)になります。詳しくはこちらをご覧ください。

手続きにかかる期間

会社の設立日は、法務局に登記を申請した日になります。

登記が完了した日ではありません。
ここは意外と知られていないところです。

「この日を設立日にしたい」というご希望がある場合は、その日に申請できるよう逆算して準備を進めます。

段階目安
お問い合わせ・ご面談1~2日
必要書類のご準備(印鑑証明書の取得など)3日~1週間
定款の作成・認証2~3日
登記申請(この日が設立日になります)
登記完了・登記事項証明書の取得申請から1週間~10日程度

お問い合わせから登記完了まで、通常2~4週間とお考えください。

書類がお揃いであれば、「来月1日を設立日にしたい」といったご希望にも対応できます。

※ 登記完了までの日数は、法務局の混雑状況によって変動します。

設立日の決め方については、こちらもご覧ください。

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手続きの流れ

STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームからお問い合わせください。

STEP
ご面談

お客様の事業内容や将来の展望などをお聞きして、それに合わせた会社の形をご提案いたします。

STEP
必要書類のご案内

必要書類等をご案内いたしますので、取得をお願いします。

STEP
書類の作成

当事務所にて必要書類を作成いたします。

STEP
書類のご署名・ご捺印

当事務所で作成した書類にご署名・ご捺印いただきます。

STEP
登記申請

当事務所で管轄法務局に登記申請いたします。

STEP
登記完了

登記完了後の登記事項証明書を取得して、お預かりした書類とともにお送りします。
これで手続きは終了となります。

サポート内容

  1. 定款作成・定款認証代理
  2. 実質的支配者となるべき者の申告書作成(株式会社・一般社団法人の場合)
  3. その他必要書類の作成
  4. 管轄法務局に登記申請代理
  5. 登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の取得

これらの面倒な手続きを全てお任せいただけます。
※印鑑証明書などの公的な書類はご自分で取得していただきます。

書類の郵送は不要です

当事務所は、電子署名による完全オンライン申請に対応しています。

クラウド上でPDFに署名できるサービスを利用しているため、PDFソフトや署名プラグイン、ICカードリーダーをご準備いただく必要はありません。
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、その場で署名が完了します。

当事務所にお越しいただいたり、書類をご郵送いただいたりする必要はありません。

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合同会社をお考えの方へ

はじめに、当事務所の考えを申し上げます。

一般的な事業を始められる方に、当事務所は合同会社を積極的にはおすすめしていません。

設立費用が安く済むのは事実です。
定款の認証が不要で、登録免許税も6万円からですので、株式会社に比べて10万円以上安くなります。

ただ、安いのは設立のときだけです。

社員が亡くなると、原則として退社になります

いちばん申し上げたいのは、ここです。

合同会社の社員が亡くなった場合、その持分は相続されません。
社員は死亡によって退社し(会社法607条1項3号)、相続人は社員の地位を引き継がず、持分の払戻しを請求する権利を得るにとどまります。

社員がひとりの会社であれば、社員がいなくなり、会社は解散に向かいます。

これを避けるには、「社員が死亡した場合には、その相続人が持分を承継して社員となる」旨を、あらかじめ定款に定めておく必要があります(会社法608条1項)。

ところが、費用を抑えて作られた合同会社の定款には、この定めがないことが少なくありません。
ひな形のまま作れば、まず入っていません。

そして不備が判明するのは、たいてい社員が亡くなった後です。

出口が狭くなります

合同会社は株式上場ができません。
会社を売却する場合も、買い手にとっては株式会社より扱いにくい形態です。

後から株式会社に組織変更することはできますが、そのための手続きと費用が別途かかります。
設立時に10万円ほどを節約して、数年後にそれ以上の費用をかけて組織変更するという例は、実際にあります。

持分の譲渡や社員の追加に、全員の承諾が必要です

定款に別段の定めがなければ、持分を譲渡するには他の社員全員の承諾が必要です(会社法585条)。

新しく社員を加える場合も定款の変更にあたり、原則として総社員の同意が要ります(会社法604条2項、637条)。

社員がひとりのうちは問題になりませんが、複数になった途端に動きが取りにくくなります。

「定款で自由に決められる」ということの意味

合同会社の特徴は、定款自治の広さだと言われます。
利益の配分も、意思決定の方法も、定款で自由に設計できます。

これは、きちんと設計できる方にとってはメリットです。

そうでなければ、単に「何も決まっていない会社」ができあがります。
自由度が高いということは、法律が自動的に守ってくれる範囲が狭いということでもあります。

国税局に照会しなければ判断できない場面もあります

税務の場面でも、同じことが起こります。

令和7年2月7日、東京国税局は、合同会社の業務執行社員に役員賞与(事前確定届出給与)を支給する場合の取扱いについて、文書回答を公表しました。

論点は、届出期限の起算点となる「職務の執行の開始の日」をいつと見るか、という点です。

株式会社であれば、取締役の任期も、株主総会での選任も、計算書類の承認も会社法に定めがありますので、通常は定時株主総会の日と解されます。

ところが合同会社には、これらの定めがありません。
定款に別段の定めがなければ、社員となった者がそのまま業務を執行することとされているため(会社法590条1項)、「職務の執行の開始の日」が会社法上は定まらないのです。

この照会では、次の手続きを踏むことで、定時社員総会の開催日を「職務の執行の開始の日」として差し支えない、との回答が示されました。

  • 業務執行社員ごとの任期を総社員の同意で決定し、定款に明記する
  • 定時社員総会を開催し、総社員の同意で支給日と支給金額を決定する

ここで注目していただきたいのは、合同会社には本来ないはずの「任期」を、わざわざ定款で定める必要があったという点です。
「任期がないので手間がかからない」という合同会社の利点が、そのまま裏返っています。

そして、この結論を得るために国税局への事前照会が必要だったという事実そのものが、合同会社の設計の難しさを表しているように思います。

※ この回答は、東京国税局が個別の照会に対して示した見解です。事実関係が異なれば、取扱いも変わります。
参考:合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて(東京国税局)

それでも合同会社が適する場合はあります

外部からの出資を受ける予定がなく、社員がひとりで、会社を譲渡することも考えていない。
そうした前提がはっきりしているのであれば、合同会社は合理的な選択です。

当事務所でも、合同会社の設立はお引き受けしております。
その場合は、持分の承継をはじめ、後で困りやすい点を定款に手当てしたうえで設立いたします。

どちらが適しているかも含めて、ご相談の際にご提案いたします。

高松市の創業支援制度で、登録免許税が半額になります

高松市内で会社を設立される方は、登録免許税が半額になる制度をご利用いただける場合があります。

産業競争力強化法に基づく制度で、高松市が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受け、市から証明書の交付を受けることが要件です。

設立形態通常軽減後
株式会社資本金の額×0.7%
(最低15万円)
資本金の額×0.35%
(最低7万5,000円)
合同会社資本金の額×0.7%
(最低6万円)
資本金の額×0.35%
(最低3万円)

資本金が少額であれば、株式会社なら7万5,000円、合同会社なら3万円が軽減される計算になります。

どうすれば証明書がもらえるのか

「経営・財務・人材育成・販路開拓」に関する支援を、4回以上、1か月以上の期間をかけて受ける必要があります。
高松市では、次の機関が実施しています。

  • ワンストップ創業相談窓口(高松商工会議所)
  • 個別指導事業(高松商工会議所、高松市中央商工会、高松市牟礼庵治商工会)
  • たかまつ創業塾(高松商工会議所)
  • 高松市中央創業塾(高松市中央商工会)
  • キャリスタセカンド(高松信用金庫)

支援を受けた後、高松市に証明書の交付を申請します。
証明書は即日発行ではなく、申請からおよそ1週間かかります。

ご注意いただきたい点

  • 設立前に、支援を受け始める必要があります。1か月以上かかる制度ですので、「来週会社をつくりたい」という段階では間に合いません
  • 登録免許税の軽減を受けられるのは、高松市内で法人を設立する場合に限られます
  • すでに別の法人を経営されている方は、対象外です
  • 証明書の申請は、商号と本店所在地が確定してから行うことが推奨されています。申請内容と登記内容が異なると、軽減を受けられない可能性があります

この制度は、設立のスケジュールと申請の順序を間違えると使えません。

会社設立をお考えの段階でご相談いただければ、制度の利用を前提としたスケジュールを組んでご案内します。

登録免許税の軽減のほか、香川県信用保証協会の「創業関連保証」の特例、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ、高松市による支払利子の一部補給なども対象になります。

費用の全体像については、こちらもご覧ください。

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制度の詳細は高松市のページをご確認ください。

当事務所が選ばれる理由

豊富な実務経験と実績

当事務所では、 株式上場やM&Aを含む将来の成長戦略を考慮した会社設立サポートを行っています。

個人事業に近いものから大企業まで、お客様の様々なニーズに応える準備が整っています。

これまでに会社設立から株式上場に至るまでの成長過程で必要なあらゆる手続きをサポートしてきた実績があります。

その経験を基に、お客様の将来の目標に合わせた会社の設計を考案いたします。

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人の設立から、NPO法人や各種組合の組成まで、幅広く対応しています。

お客様のビジネスの特性と将来の目標を詳しくお聞きし、その上で最適な会社設立や法人設立のプランをオーダーメイドでご提案いたします。

司法書士に依頼すべき理由

会社や法人は法務局で設立の登記を申請することにより誕生します。
司法書士はその登記手続きの専門家であり、司法書士・弁護士以外の人が登記申請の代理を行うことは法律で禁止されています。

専門家に依頼する意義は時間を買うことにあります。

ここでいう時間を買うとは、単に会社設立時の手続きに時間をかけずに済むということだけではなく、会社を設立して事業を開始した後も、問題発生に対応する余計な時間やコストがかからずに済むということを意味します。
「問題が起こらないこと」が正しい状態であるため、その効果を実感しにくいところではありますが・・・
もしあなたが、今日一日を平穏無事に過ごすことができたのなら、それは無数の人々の懸命な働きによって支えられたものではないでしょうか。
朝起きて、家の電気がついて、水道から水やお湯が出て、番組表どおりにテレビ番組が見られ、スマホやタブレットで通信ができて、時間どおりに電車がきて、車が動き、銀行でお金をおろすことができ、お店にはほしいものが並んでいる・・・
そして、当たり前だと思っていた日常が奪われてはじめて気づく「当たり前じゃなかったんだ」。
それと同じことなのです。

余計な問題が起こらず、本業に専念できること、ここに価値があります。

たとえば「会社設立0円」「格安」を掲げる業者に依頼したり、自分で手続きをして会社設立をした人が、後に問題が発生して修正に時間とコストがかかっているのを数多く見てきました。
しかもそうした問題は会社経営の重要な局面で発覚しがちです。
形式的に会社ができあがることと、ご自分の事業の展望に合った会社をつくることとは異なるものです。

本気で事業をはじめたい方は当事務所にご相談ください。

これからご自分の人生をかけた事業を始めようとする皆様が本業に専念できるようサポートしてまいります。

設立後のサポート

  • 顧問税理士のご紹介|会社設立後は税務署への届出が必要となります。毎期の税務申告も必要です。
  • 社会保険労務士のご紹介|社会保険の加入も必要になってきます。
  • 行政書士のご紹介|許認可が必要な事業の場合です。

ご要望がございましたら、おっしゃってください。

よくあるご質問

会社設立の費用は、全部でいくらかかりますか。

株式会社の場合、当事務所の報酬11万円(税込)~に加えて、実費が16万5,000円~かかります。合計で27万5,000円程度が目安です。

合同会社であれば、報酬9万9,000円(税込)~、実費6万円~で、合計15万9,000円程度からとなります。

実費のうち定款認証手数料は、資本金の額や発起人の人数によって変わります。また、高松市の創業支援制度をご利用いただける場合は、登録免許税が半額になります。

ご相談いただければ、お客様の場合の総額をお見積りいたします。

資本金はいくらにすればよいですか。

法律上は1円から設立できますが、実務上はおすすめしません。

取引先や金融機関から見られる数字であること、許認可によっては最低額が定められていること、そして当面の運転資金をまかなえる額であることを考えて決める必要があります。

一方で、資本金が1,000万円以上になると、設立初年度から消費税の課税事業者となります。この点は税理士とご相談いただく領域ですが、必要に応じてご紹介いたします。

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合同会社のほうが安いと聞きましたが、どうでしょうか。

設立費用は確かに10万円ほど安くなります。ただ、安いのは設立のときだけです。

当事務所は、一般的な事業を始められる方に合同会社を積極的にはおすすめしていません。社員が亡くなったときに持分が相続されないこと、株式上場や会社の譲渡といった出口が狭くなることが、主な理由です。

設立時に節約した費用より、後から組織変更にかかる費用のほうが大きくなることもあります。

詳しくは合同会社をお考えの方へをご覧ください。

会社の設立日は指定できますか。

できます。会社の設立日は、法務局に登記を申請した日になるためです。

ただし、法務局が閉まっている土日祝日は申請ができません。「4月1日に設立したい」というご希望が土日と重なる場合の取扱いについては、ブログで解説していますのでご覧ください。

ご希望の日がお決まりでしたら、そこから逆算して準備を進めます。

高松市外・香川県外の会社でも依頼できますか。

はい。登記手続きは日本全国対応しております。

電子署名による完全オンライン申請に対応しておりますので、書類のご郵送も不要です。ご来所が難しい場合はオンライン面談で対応いたします。

ただし、高松市の創業支援制度による登録免許税の軽減は、高松市内で法人を設立する場合に限られます。

自分で手続きすることもできますか。

可能です。ご自身で定款を作成し、法務局に登記を申請することを禁じる規定はありません。

ただ、形式的に会社ができあがることと、事業の展望に合った会社をつくることとは別のものです。設立時の設計は、後から直そうとすると費用も手間もかかります。

判断の材料として、ご相談だけでも承ります。

対応可能エリア

当事務所は高松市鍛冶屋町にあり、高松市を中心に香川県全域からご依頼をいただいております。

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、綾川町、宇多津町など、県内どちらからでもご相談ください。

ご来所が難しい場合は、オンライン面談でも対応いたします。

また、登記手続きは日本全国対応しておりますので、香川県外での会社設立もお引き受けしております。

会社・法人設立後の各種変更登記の手続きはこちら

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