高松市・香川県の相続登記
2027年3月31日の期限と費用
香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した方の名義に変える手続きを相続登記といいます。
戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、一括してお引き受けします。
高松市を中心に、香川県全域からご相談を承っております。
初回のご相談は60分無料です。
2027年3月31日という期限があります
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければならず、正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
見落とされがちなのが、この義務が過去の相続にもさかのぼって適用されるという点です。
2024年4月1日より前に発生していた相続については、施行日から3年、つまり2027年3月31日が期限になります。
つまり、次のような不動産も対象です。
- 何十年も前に亡くなった祖父名義のまま放置されている土地
- 父が亡くなったあと、話し合いがまとまらないままになっている実家
- 相続したことは知っているが、遠方なので手をつけていない山林や田畑
「昔のことだから関係ない」ということには、なりません。
期限まで、あと1年を切っています。
心当たりのある方は、早めにご相談ください。

期限に間に合いそうにない方へ
遺産分割の話し合いがまとまらない。相続人が多くて連絡がつかない。
そうした事情で、期限までに登記ができないこともあります。
その場合の受け皿として、2024年4月に相続人申告登記という制度が新設されました。
登記官に対し、「自分は相続人です」と申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされる制度です。
相続人のうち1人からでも、単独で申し出ることができます。戸籍で相続人であることが確認できれば足り、遺産分割の結果を待つ必要はありません。
ただし、注意していただきたい点があります。
これは所有権を移す登記ではありません。登記簿に「相続人である旨」が記録されるだけなので、その不動産を売ったり、担保に入れたりすることはできません。
あくまで、過料を避けるための暫定的な手当てです。
そして、遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に、本来の相続登記を申請する義務が改めて生じます。
「とりあえず申告登記をしておけば終わり」ではない、というところを誤解しないでいただきたいと思います。
期限が迫っているが話し合いが終わらない、という状況であれば、この制度を使うかどうかを含めてご相談ください。
登記をしないまま放置すると、何が起こるか
過料の話とは別に、実務上、放置には次のような不利益があります。
相続人がねずみ算式に増えます
登記をしないまま相続人が亡くなると、その方の相続人が新たに加わります。数次相続といいます。
祖父の代で止まっている不動産では、相続人が10人、20人になっていることが珍しくありません。
会ったこともない親族に、実印と印鑑証明書をお願いして回ることになります。
一人でも反対すれば、遺産分割協議は成立しません。
時間が経つほど、費用も手間も増えます。
判断能力が低下した相続人が出ると、手続きが止まります
遺産分割協議には、相続人全員の意思表示が必要です。
相続人のどなたかが認知症などで判断能力を失うと、その方は協議に参加できません。
その場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要が生じます。
後見が始まると、その方が亡くなるまで続きます。相続登記のためだけに始めた手続きが、長く続くことになります。
相続人の債権者に差し押さえられることがあります
相続人の一人に借金があると、その債権者が代位によって法定相続分の登記をし、その持分を差し押さえることがあります。
こうなると、話し合いによる解決は一気に難しくなります。
売りたいときに、すぐ売れません
不動産を売却するには、その前提として相続登記が必要です。
買主が決まってから戸籍を集め始めると、間に合わないことがあります。
相続登記にかかる費用
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 相続登記 | 55,000円~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 33,000円~ |
| 相続人申告登記 | 33,000円~ |
相続登記の報酬は、手続きの内容によって次のようになります。
遺言書がない場合 88,000円~(税込)
相続登記55,000円~+遺産分割協議書の作成33,000円~
遺言書がある場合 55,000円~(税込)
遺産分割協議書の作成が不要なため、相続登記の報酬のみです
報酬に含まれるもの
- 相続人を確定するための戸籍・除籍謄本の収集(取得費用は実費)
- 遺産分割協議書・登記委任状の作成(遺言書がない場合)
- 管轄法務局への登記申請
- 登記完了後の登記事項証明書の取得と、お預かりした書類の返送(発行手数料は実費)
戸籍の収集は報酬に含まれています。相続人がご自身で役所を回っていただく必要はありません。
他の事務所の料金と比べる際は、遺産分割協議書の作成が含まれているかどうかをご確認ください。相続登記の申請だけを行う場合と、遺産分割協議書の作成まで含む場合とでは、同じ「相続登記の費用」でも中身が異なります。
上記の報酬とは別に、次の実費がかかります。
| 実費 | |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産評価額の0.4% |
| 戸籍謄本・除籍謄本等の取得費用 | 1通あたり450円~750円 |
| 登記事項証明書・評価証明書などの取得費用 | 数千円程度 |
評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円です。
不動産の個数や管轄する法務局の数、相続人の人数によって金額が変わりますので、着手前にお見積りをお出しします。お見積り以上の金額を後からご請求することはありません。
登録免許税がかからない場合があります
次の2つについては、登録免許税の免税措置があります。いずれも令和9年(2027年)3月31日までの措置です。
- 不動産の価額が100万円以下の土地についての、相続による所有権移転登記
- 相続で土地を取得した方が、登記をしないまま亡くなった場合に、その方の名義にするための登記(数次相続で中間の方の名義を入れるとき)
放置されてきた土地ほど、この免税措置に当てはまることがあります。
評価額を確認したうえで、適用の可否をご案内します。
手続きの流れ(遺言書がない場合)
ご相談内容をうかがい、必要な手続きを確認します。ご依頼いただける場合は、契約書にご署名いただきます。
当事務所で、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。あわせて、不動産の内容を調査します。
どなたが不動産を取得するかを決めていただき、当事務所が遺産分割協議書と登記委任状を作成します。
相続人の皆様に、書類へご署名・ご実印の押印をお願いします。あわせて印鑑証明書をご用意いただきます。
当事務所が管轄の法務局に申請します。オンライン申請のため、全国どこの不動産でも対応できます。
登記識別情報(いわゆる権利証にあたるものです)が発行されます。完了後の登記事項証明書とあわせてお送りします。
売却をご希望の場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
手続きにかかる期間
全体で、おおむね1か月から2か月です。
内訳としては、戸籍の収集に2週間から1か月、遺産分割協議書へのご署名・ご捺印のやり取りに1週間から2週間、法務局への申請から完了までに1週間から2週間ほどかかります。
相続人の人数が多い場合や、数次相続で戸籍の範囲が広がる場合は、これより長くなります。
ご用意いただく書類
- 亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得される方の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書
戸籍の収集は当事務所でお引き受けしますので、ご相談の段階でお揃えいただく必要はありません。
なお、2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、ご本人であれば最寄りの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍もまとめて取得できるようになりました。
ただし、取得できるのはご自身・配偶者・親・子など直系の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、司法書士が代理で請求する場合には、この制度は使えません。
相続人の範囲が広い場合は、従来どおり本籍地ごとの取り寄せが必要になります。
法定相続情報一覧図をお作りします
集めた戸籍をもとに、法務局で法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。
相続関係を1枚の図にまとめたもので、法務局が内容を確認したうえで発行します。
これがあると、銀行や証券会社の手続きで、戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。無料で複数通を取得できます。
不動産以外の相続手続きも控えている場合は、あわせてお申し付けください。
こうした場合もお引き受けします
- 数次相続(相続登記をしないまま次の相続が発生している)
- 相続人が多数いる、または遠方・海外にお住まいの方がいる
- 未成年の相続人がいる(特別代理人の選任申立てが必要になる場合があります)
- 判断能力の低下した相続人がいる(成年後見の申立てからご相談ください)
- 行方のわからない相続人がいる(不在者財産管理人の選任、失踪宣告)
- 遠方の実家の不動産(オンライン申請のため、全国対応しています)
- 相続放棄をした相続人がいる場合の登記
「他で断られた」というご相談も承っております。
当事務所が選ばれる理由
相続のセミナーを継続して行っています
金融機関や葬儀社、社会福祉協議会などと共催で、相続と終活のセミナーを行ってきました。
一般の方に向けて話す機会を重ねてきたぶん、専門用語を使わずにご説明することを心がけています。
相続以外の分野も扱っています
当事務所は、会社法人登記も主要な業務としています。
事業用の不動産や、農地・山林、共有関係が複雑な不動産など、通常の居住用不動産とは異なる論点が出てくる場面にも対応できます。
他士業・不動産会社と連携します
相続税が課税される見込みがある場合は税理士を、相続人の間で争いが生じている場合は弁護士を、不動産の売却をご希望の場合は不動産会社をご紹介します。
初回相談は60分無料です
ご来所またはオンラインで承ります。土日祝日も、事前にご予約をいただければ対応いたします。
相続税について
相続が発生すると相続税を心配される方が多いのですが、実際に課税されるのは一部です。
国税庁の令和6年分の統計では、亡くなった方のうち相続税が課税されたのは10.4%でした。約10人に1人の割合です。
基礎控除額は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が1人であれば3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円までは相続税がかかりません。
なお、この課税割合は年々上昇しており、令和6年分は昭和42年分以降で初めて10%を超えました。相続税とは無縁と考えていた方が対象になる例も増えています。
相続税の計算や申告は、税理士の専門分野です。当事務所は税務に関するご相談をお受けすることができません。ここでの記載は制度の一般的な説明であり、具体的な税額や申告の要否については税理士にご確認ください。ご希望があれば、信頼できる税理士をご紹介いたします。
相続登記に関するよくあるご質問
祖父名義のままの土地があります。もう何十年も前のことですが、登記できますか。
できます。ただし、その間に亡くなった方がいれば、その方の相続人も手続きに加わります。相続人の人数が増えるほど時間と費用がかかりますので、早めに着手されることをおすすめします。2027年3月31日という期限もあります。
相続人の一人が、協力してくれません。
遺産分割協議は全員の合意が必要です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討することになり、弁護士による対応が適切な場面もあります。まずは状況をお聞かせください。期限との関係では、相続人申告登記で過料を避けるという選択肢もあります。
遺言書があります。手続きは変わりますか。
変わります。遺産分割協議が不要になるため、必要書類も手続きも簡素になります。ただし、自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用していないものは、家庭裁判所の検認が必要です。遺言書は開封せずにお持ちください。
実家が香川県外にありますが、依頼できますか。
はい。登記はオンラインで申請できるため、全国どこの不動産でも対応可能です。ご面談もオンラインで承ります。
相続放棄をした相続人がいます。
放棄した方は初めから相続人でなかったことになるため、その方を除いた相続人で手続きを進めます。相続放棄申述受理証明書が必要になる場合があります。

費用はいつ支払うのですか。
ご依頼いただく際に着手金をお預かりし、報酬に充当します。その後、登記を申請する前に、残りの報酬と実費をお支払いいただいています。
対応可能エリア
当事務所は高松市鍛冶屋町にあり、高松市を中心に香川県全域からご依頼をいただいております。
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、綾川町、宇多津町など、県内どちらからでもご相談ください。
ご来所が難しい場合は、オンライン面談でも対応いたします。
また、登記手続きは日本全国対応しておりますので、香川県外の不動産の相続登記もお引き受けしております。
相続に関するQ&A
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