香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
子がいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなったときは、遺産のすべてを配偶者(夫・妻)が相続できそうなイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
そのような思い込みは争いのもとになるおそれがあります。
今回は子がいない夫婦について相続のルールや想定されるトラブル、相続対策などについてとりあげます。
子がいない夫婦の相続

私たち夫婦には子がいないのですが、そういえば、相続ってどうなるのかなーと思いまして。
もちろん、孫もいません。
私が亡くなったら私の財産はすべてパートナーが相続するということでいいですか?



そうとは限りませんね。



だと思った。



相続の基本ルールをおさらいしてみましょう。



そうくると思った。



まずは相続には順位というものがあります。
相続順位 | 相続人 |
---|---|
常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子(代襲相続により孫になることも) |
第2順位 | 親など上の世代 |
第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続により甥姪になることも) |



配偶者は常に相続人です。



そうだったかもしれない。



第1順位は「子」です。
で、今回は子がいないケースとなりますので、もし親御さんがご健在でしたら、親御さんが相続人になります。





はい。
うちはもう両親とも他界しています。
姉がひとりいます。



では、このまま前提が変わらなければ、パートナーの方(配偶者)とお姉さまが相続人になる、ということになるでしょうね。





私が亡くなったときの相続手続はどうなるんですか?



遺言をしない限り、パートナーの方とお姉さまが遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。
「遺産分割協議は相続人全員によるものでなければ無効」となります。



実は姉とはあまり仲がよくなくて、疎遠になっているんですよ。
私のパートナーと姉が話し合いをするなんて想像がつかないことです。
何より疎遠になっている姉に権利があって、私の財産の一部がとられるなんて、違和感がすごいと言わせてほしい。



この場合、遺言書を書いておくことで、遺産分割協議をさけることができます。
夫婦間に子がいない場合というのは、遺言書を作成すべき典型例のひとつなんです。



遺言!
ありがとう。



仮に、遺言書を作成しないままで、お姉さまが先に亡くなり、そのお子さんたち、つまり甥姪にあたる人がいれば、その甥姪が相続人になります。
これを代襲相続といいます。そうなると配偶者がさらに縁遠い親族と遺産分割協議をしなければならず、連絡がつかないなど、相続手続きが困難になる可能性は高くなります。



ほとんど面識のない甥姪にも相続権があるんですか。
それはいやかもしれない。
相続対策
遺言書を作成する



遺言書を書くとして、どうすればいいでしょう。
注意点はありますか。



たとえば、「夫のAが、妻Bに全財産を相続させる」という遺言があれば、妻Bが全財産を相続することができます。



わかった気がする。



兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、遺留分侵害額請求を受けることもありません。



いりゅうぶん?



兄弟姉妹以外の相続人(配偶者や子、親)に認められる法律で決められた最低限度の遺産取得割合のことです。
基本的に財産の処分は本人の自由なんですが、一定の相続人に対する生活保障、相続人間の公平な分配の確保という観点から、一定の制限を加える遺留分制度というのがあります。



では、まだ親が生きている場合には、親に遺留分の権利があるんですね?



そうですね。
その可能性はあります。
もし親がいて遺言しなければならない状況であれば、遺留分に配慮した遺言書を書く必要がありますね。



とにかく私の場合は、遺留分は気にしなくていいですね。



はい。
それから、夫婦間に子がいないということは、夫婦がお互いに遺言書を書いておいたほうがいいということになります。



そうか。
私よりもパートナーが先に亡くなる可能性だってありますからね。
そうなると私が義理の父母や兄弟姉妹と遺産分割協議しないといけなくなるってことですよね。



はい。
さらに、たとえば「夫のAが、妻Bに全財産を相続させる」と遺言していたところ、妻Bが先に亡くなってしまったら、その遺言内容は無効となってしまいます。



すると結局、親や兄弟姉妹が相続することになるってことじゃないですか。



それをさけたい場合は、「妻Bが遺言者以前に死亡していた場合は、〇〇に遺贈する」など、予備的に財産を譲りたい人や団体を定めておくこともできます。



予備的な定め。
わかりました。
生命保険の受取人を配偶者にしておく



他に対策はありますか?



生命保険の受取人を配偶者にしておくというのも、対策のひとつといわれています。
遺留分の争いがあるかもしれない場合は、遺留分相当額を保険金で補うということもできます。
この保険金は相続財産には含まれないという扱いですので、そういうことも可能になります。



それも検討してみます。
まとめ
- 夫婦間に子がいない場合は、遺言書を作成すべき典型例のひとつとされています
- 夫婦で相互に遺言書を作成しておくことが望ましいです
- 万が一に備えて予備的な内容を定めておくことが望ましいです
参考書籍
『3訂版 遺言相談標準ハンドブック』奈良恒則・麻生興太郎・佐藤健一・中條尚・野口賢次・佐藤量大(著)|日本法令
『遺言モデル文例と実務解説〔改訂版〕』満田忠彦、小圷眞史(編集)|青林書院
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