相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべての承継を拒否することをいいます。
相続放棄をすることにより、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
相続人は、相続することを認めた場合は、亡くなった人のプラスの遺産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの遺産もすべて引き継がなければなりません。
よって、相続放棄は、主にマイナスの遺産がプラスの遺産を明らかに上回っている場合に選択されます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この3か月の期間内に、相続財産・負債を調査して、相続するか放棄するか判断しなければなりません。
相続放棄をせずに、この3か月を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされ、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて承継することになります。 相続放棄をご検討されている場合は、なるべく早くご相談ください。
相続開始を知ってから3か月を過ぎた相続放棄
相続放棄は、原則として、自己のために相続が開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、3か月を過ぎた後に、亡くなった人に多額の借金や保証債務が発覚することがあります。
そのような場合でも相続放棄が全く認められないわけではありませんので、まずはご相談ください。
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