香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
会社を設立し、事業を拡大していく中で、資金調達は非常に重要な課題です。
しかし、「担保になる不動産がない」「経営者保証は絶対につけたくない」と悩む起業家や経営者の方も多いのではないでしょうか。
そのような中、2026年5月25日に施行される予定の事業性融資の推進等に関する法律により、「企業価値担保権」という新たな制度がスタートします。
今回は、この資金調達のあたらしい選択肢である「企業価値担保権」について、制度の概要や登記、経営者保証、担保権の実行などについて取り上げます。
企業価値担保権に関する法律の目的

難病治療のための新しい薬を開発する、創薬系のバイオベンチャー企業を創ります。
将来は株式上場を目指しています。



素晴らしいですね。
スタートアップで株式上場を目指すのであれば、まずはベンチャーキャピタルなどの投資家から出資を受けて株式を発行する資金調達、いわゆるエクイティファイナンスを検討されるのが一般的かと思いますが。



もちろんベンチャーキャピタルからの出資も受けますが、株式だけで資金調達しようとすると、私の持株比率が大きく下がってしまいます。
持分が希薄化するのは避けたいので、銀行からの借入れのようなデットファイナンスも組み合わせたいと考えています。
薬の研究開発を加速させるために、研究所の設備投資や研究者の採用などで大規模な資金が必要なのです。
でも、うちの会社には担保になるような土地や自社ビルがありませんし、足元もまだ赤字が続いています。
それに、私個人が巨額の借金の連帯保証人になるのは、はっきり言ってこわいです。



なるほど。
持分の希薄化を抑えつつ、不動産担保や経営者保証なしで融資を受けたいということですね。
それなら、「企業価値担保権」という新しい制度が役に立つかもしれません。



企業価値担保権?
なんですかそれは。



「事業性融資の推進等に関する法律」という新しい法律が施行されます。
その法律の目的として、不動産を目的とする担保権や、個人を保証人とする契約などに依存した融資慣行を是正し、会社の事業に必要な資金調達を円滑にすることが明記されています。
これによって、会社の事業の継続や成長発展を支え、国民経済の健全な発展に寄与することを目指しています。
つまり、有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証を躊躇している事業者のために、無形資産を含む事業全体を担保とする国の新しい仕組みです。



なるほど。
うちみたいな会社のための法律と言っても過言ではないですね。
でも、無形の資産も担保になるんですか?



はい。
事業者が将来取得する財産を含めた総財産が担保目的財産となります。
そのため、契約上の地位、知的財産権、そしてブランド力や独自のノウハウ、顧客基盤といった、いわゆるのれんなども含めた事業全体を担保にできるのです。
企業価値担保権の設定と手続き



事業全体を担保にするって、具体的にどうやって契約するんですか?



法律の規定により、企業価値担保権信託契約というものを結びます。
債務者である会社を委託者とし、国から免許を受けた企業価値担保権信託会社を受託者とする信託契約です。



私が「やります」とサインすればいいんですか?



いいえ、会社として重要な決定になるため、法律で厳格な社内手続きが定められています。
取締役会を置いている会社であれば、取締役会の決議によらなければならないとされています。
ただし、企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができるというルールを定款に置いていれば、株主総会の決議によって設定することも可能です。
取締役会を置いていない会社であれば、取締役の決定か株主総会の決議が必要となります。



なるほど。
取締役会や株主総会をしっかり開かないといけないわけですね。
商業登記簿への登記による効力発生



社内で決議して契約を結べば、それで担保が設定されたことになるんですか?



ここが司法書士として最もお伝えしたいポイントです。
企業価値担保権の得喪や変更は、債務者である会社の本店の所在地において、商業登記簿にその登記をしなければ、法的な効力を生じないというルールになっています。



商業登記簿に登記されるんですね。



はい。
会社設立や役員変更と同じように、会社の登記簿に記録されることで初めて法的な効力を持ちます。
まさに我々司法書士の専門分野です。
経営者保証はどうなる?



で、一番気になっている「経営者保証」はどうなるんですか?
会社の全財産を担保に入れた上で、私個人も保証人になれと言われたらこわいです。



ご安心ください。
法律でしっかりと制限がかけられています。
企業価値担保権を活用する場合、経営者など個人を保証人とする経営者保証の利用が原則として制限されます。



おお!法律で制限されているんですか。



はい。
特定の例外を除き、個人が負担する保証契約の利用が制限されます。
例外として、経営者が事業や財産の状況について粉飾等の虚偽の報告をした場合などには、保証が実行され得ると定められていますが、嘘をつかずに誠実に経営していれば、個人の生活基盤が脅かされることはありません。
万が一のとき(担保権の実行と従業員の保護)



もし、本当に事業がうまくいかなくて返済できなくなったら、どうなるんですか?
会社ごとどうやって処分されるのでしょう?



万が一、実行手続きが開始されると、裁判所が管財人を選任します。
そして、債務者の事業の経営や、財産の管理と処分をする権利は、すべてこの管財人に専属することになります。



裁判所が選んだ管財人が経営権を握るのですね。
それで、事業はどうなるんですか?



担保の目的となっている財産の換価は、裁判所の許可を得て、事業の譲渡によって行うことが原則とされています。
つまり、個別の資産を切り売りして会社を解体するのではなく、裁判所の許可のもと、事業を一体として別のスポンサーに譲渡することが原則とされているのです。



会社ごと引き継いでもらうということですね。
その場合、残された研究員やお給料、取引先への支払いはどうなるんですか?



そこが、この制度の非常に優れた点です。
事業継続に不可欠な費用である商取引債権や労働債権などについては、優先的に弁済される仕組みになっています。
実行手続き開始前6ヶ月間の従業員の給料の請求権や、実行手続き後の事業の経営や財産の管理と処分に関する費用の請求権などは、共益債権という特別な扱いになります。



共益債権になると、どうなるんですか?



共益債権は、実行手続きによらないで、担保財産から随時弁済を受けることができるとされています。
つまり、銀行の借金よりも優先して、従業員への給与や事業継続に不可欠な費用が支払われる仕組みになっているのです。
事業の価値を保つために不可欠な労働者や取引先が法的にしっかり守られています。
どんな会社に向いている?



この法律は、うちみたいなスタートアップ以外にも使えるんですか?



はい。
事業の立ち上げ、成長、承継、再生といった、あらゆる場面での活用が想定されています。
たとえば、次のようなケースです。
企業価値担保権の想定事例
- スタートアップ: 将来の成長性を評価し、ベンチャーキャピタルなどと協調して融資を行う。個人保証は制限されるため思い切った挑戦が可能です。
- 成長局面の企業: 有形資産を持たない事業者が、将来の成長のための出店資金などを調達する。
- 事業承継: 老舗企業の事業承継時に、新経営者が個人保証の負担を負わずに承継資金を借り入れる。
- 事業再生: 再生を模索する新会社に対し、将来の事業計画を評価して再生資金を融資する。



法律の内容を見ると、本当によく考えられた制度だということがわかりました。
施行に向けて、しっかり事業計画を練っておきます。



応援しています。
企業価値担保権の契約や、法務局への商業登記の手続きが必要になった際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
参考書籍
『逐条解説 事業性融資の推進等に関する法律 企業価値担保権の創設』大来志郎(監修)水谷登美男・大野一行・飯島隆博・五十嵐一裕・髙倉佑介・燒尾圭太・光武敬志・田村将人(編著)|商事法務
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