香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

会社は登記簿といわれる国が管理する帳簿に設立の登記をすることにより誕生します。

会社設立にかかる費用は、資本金だけではなく、定款認証代や登記申請時の登録免許税などかかります。

登録免許税については、半額になる制度も用意されています。

今回は会社設立にかかる費用についてと登録免許税が半額になる制度などについて取り上げます。

目次

会社設立にかかる費用

会社をつくることにしました。
会社をつくるときには費用がかかるそうですね。

司法書士K

そうですね。

資本金は準備をしています。

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資本金以外にも費用がかかりますか?

司法書士K

では、会社設立するときにかかる費用をみていきましょう。

司法書士K

まずは、株式会社と合同会社を比較しながらみていきたいと思います。

株式会社合同会社
定款認証代3万円~なし
登録免許税15万円
または
資本金の額×0.7%
いずれか高い額
6万円
または
資本金の額×0.7%
いずれか高い額
合計18万円~6万円~
会社設立時のコスト比較(電子定款を作成する場合)
司法書士K

定款を電子定款でつくった場合の費用です。
紙の書面で定款をつくった場合は収入印紙代4万円を定款原本に貼る必要があります。

司法書士K

定款について知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

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絶対に電子定款がいいです。
定款といえば、株式会社では定款認証代がかかるのですか?

司法書士K

はい。
定款認証というのは、公証人が定款の内容を確認して証明する手続きです。
不正行為を防止するために行われます。

定款認証代は3万円からとなっていますが?

司法書士K

資本金によって認証代が異なります。

成立後の株式会社の資本金の額手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円
定款認証手数料
司法書士K

100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円です。

なるほど。
合同会社は定款認証代がかからないのですか?

司法書士K

合同会社はそもそも定款認証の手続きが不要です。

合同会社は定款認証が不要。
ところで登録免許税というのは何ですか?

司法書士K

会社は登記簿といわれる国が管理する帳簿に設立の登記をすることにより誕生します。
その設立の登記を申請するときに登録免許税という税金がかかります。
資本金の額の0.7%かかりますが、株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円からになります。

どういうことですか?

司法書士K

つまり株式会社の場合、たとえば資本金1,000万円で設立するとしたら、

1,000万円×0.7%=7万円<15万円

司法書士K

となり、登録免許税が15万円になります。

そういうことか。

司法書士K

株式会社は資本金が約2,143万円を超えると登録免許税が15万円以上になってきます。

司法書士K

合同会社は資本金が約858万円を超えると登録免許税が6万円以上になってきます。

わかってきました。

司法書士K

ここまでは実費の話です。
自分で会社設立の手続きをした場合でも株式会社であれば最低約18万円、合同会社であれば約6万円かかるということです。
司法書士に手続きを依頼するとその分の報酬がかかってきます。

いくらぐらいですか?

司法書士K

司法書士の報酬は10万円前後が相場です。

10万円前後。

司法書士K

司法書士に依頼する場合は電子定款を作成してくれると思うので、定款の収入印紙代4万円はかかりません。

絶対に電子定款がいいです。
自分でも電子定款をつくることができますか?

司法書士K

できますが、マイナンバーカードや電子署名するために必要なものをそろえる必要があります。

なるほど。
自分で手続きをすると時間がかかりそうですね。

司法書士K

司法書士に依頼するメリットは、2つあると思います。

司法書士に依頼するメリット

  1. 時間を買うことができる
  2. 問題が起こらない
司法書士K

つまり、事業に集中することができるということです。

事業に集中することができる。

司法書士K

ただ問題が起こらないことの価値を感じてもらうことは難しいです。
何も起こらないので。

自分で会社を設立した後、問題が起こったときにはじめて気づいてもらえる感じですか?
失ってはじめて気づく君の大切さ、的な?

司法書士K

どうでしょうね。
会社名義の銀行口座がつくれなかったりするとすぐ気づけるかもしれませんが…。
問題が起きている依頼者に向かって「会社設立の時の設計が不十分だったから今こうなっているの気づいていますか?」とは聞けないですし。

それ言われるとイラっとしますね。
会社名義の銀行口座がつくれないことがあるとはこわいです。
ほかに問題が起こるときは具体的にどういうときですか?

司法書士K

たとえば、いざ投資家から出資を受けるというときに発行済株式数や発行可能株式総数が少なすぎるという場合です。
将来、投資家から出資を受ける可能性のある会社の設立であれば、設立時点で発行する株式数や発行可能株式総数を多めにしておくことができたはずです。

会社を設立した後にそれらの株式数を変更するためには費用がかかるというわけですね。

司法書士K

はい。
費用もかかるし時間もかかります。

その費用はどれくらいかかるのですか?

司法書士K

具体的にいくらと答えるのは難しいですが、結局、会社設立の司法書士報酬よりも高くなるかもしれないですね。

登録免許税が半額になる制度(特定創業支援等事業)

ところで、株式会社の登録免許税が最低15万円って高すぎませんか。
税金が15万円って何なんですか。
国は起業を促進したいんですか?したくないんですか?

司法書士K

実は登録免許税が半額になる制度があるにはあります。

登録免許税が半額になる制度があるにはある。
使いにくくて浸透していない制度のニュアンスの言い方。

司法書士K

するどいですね。

一応聞いておきましょう。

司法書士K

登録免許税が半額になる制度とは次のような制度です。

登録免許税が半額になる制度

産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村の区域内において、特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業をした日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7%→0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円→7.5万円、合同会社の最低税額6万円→3万円に軽減)

よさそうにみえますが。
特定創業支援事業って何ですか?

司法書士K

自治体によって内容は異なるようですが、たとえば、香川県高松市であれば、

高松市の特定創業支援等事業

創業に必要となる経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的として、4回以上、1か月以上の期間をかけて実施される取り組み

司法書士K

としています。

司法書士K

受講した人が市に申請すれば証明書が発行されます。
なお、すべての市区町村が特定創業支援事業を実施しているとは限りませんので各自治体に確認してください。

よさそうにみえますが。

司法書士K

「1か月以上の時間をかけて株式会社であれば75,000円の税金を削減できる」をどうとらえるかですよね。
たとえば、この制度を利用したいがために会社の設立を1か月以上おくらせるというのはどうなんでしょうか?

会社をつくって1か月で得られたはずの利益が失われるかもしれない…。

司法書士K

あるいはプロダクトの制作が1か月遅れることになるかもしれない。
時間が勝負のスタートアップでは1か月の遅れは致命的になるかもしれない。

たしかに、支援事業の受講に1か月かかるというのは考えないといけないところですね。

司法書士K

近い将来に創業する予定で時間があるときに創業に関する知識を習得しておきたいという人にはいい制度かもしれません。
いっしょに受講している人と仲良くなれるかもしれないですし。
担当者がいい人で、いろんな情報やアドバイスを受けることができてよかったという意見もあります。

それはよさそう。

司法書士K

ただ、自治体によっては講座の内容は一般的に売られている事業計画のつくり方に関する本を読めばわかるようなものかもしれません。

講座の充実度は自治体によって異なるということですか。
登録免許税が半額になる以外にメリットはありますか?

司法書士K

念のため各自治体に確認してもらいたいですが、次のようなものがあります。

特定創業支援等事業の受講者の優遇措置

  1. 無担保、第三者保証人なしの「創業関連保証」が事業開始前から利用可能になる(信用保証協会)
  2. 新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして、同制度の利用が可能(日本政策金融公庫)
  3. 「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ(日本政策金融公庫)
司法書士K

これらの優遇措置以外にも、国や県が実施する助成・補助制度において、特定創業支援等事業を受けていることが要件となる場合や、審査における加点要素となる場合があるようです。

なるほど。
人によってはメリットは大きいかもしれませんね。

司法書士K

そうですね。
登録免許税の軽減よりもむしろ公庫の借入れの優遇措置ために受講したという人もいます。

わかりました。
よく考えてみます。

参考書籍

『カラー版 マンガでわかる 事業計画書のつくり方』渡辺政之(監修)|西東社

『世界は贈与でできている 資本主義の「すきま」を埋める倫理学』近内悠太(著)|ニューズピックス

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この記事を書いた人

愛媛県四国中央市出身
早稲田大学政治経済学部卒業

平成28年司法書士試験合格
平成29年から約3年間、東京都内司法書士法人に勤務
不動産登記や会社・法人登記の分野で幅広く実務経験を積む

令和2年から香川県高松市にて開業
地元四国で超高齢社会の到来による社会的課題への取組みや地方経済の発展のために尽力している

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