香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
株式会社の代表取締役の住所は原則として登記しなければならないのですが、2024(令和6)年10月1日から代表取締役等の住所について、登記上非表示にすることができる制度がはじまります。
今回は代表取締役等住所非表示措置とはどのような制度か、その注意点、デメリット、申出の方法、必要書類などについて取り上げます。
代表取締役等住所非表示措置とは
代表取締役等住所非表示措置の対象
10月から代表取締役の住所を非表示にすることができるそうじゃないですか。
10月になった瞬間に非表示にしたい。
一刻も早く非表示にしたい。
自宅の住所が公になっているなんて耐えられない。
とりあえず落ち着いてください。
たしかに10月から住所の非表示措置がはじまります。
でも10月になった瞬間に非表示にできるとは限りません。
まじで。
では、代表取締役の住所非表示措置について、その注意点を詳しくみていきましょう。
お願いします。
まずは代表取締役等住所非表示措置の対象となる法人ですが、現状、株式会社に限られます。
有限会社は会社法施行以降、法律上は整備法の制限を受ける株式会社という扱いですが、対象外です。
株式会社に限られる。
有限会社や合同会社は住所が表示されたまま。
はい。
それから対象となる役職は、住所が登記事項となっている「代表取締役」「代表執行役」「代表清算人」です。
それは理解できます。
対象となる証明書は「登記事項証明書」「登記事項要約書」「登記情報提供サービス」です。
登記情報提供サービスとは、インターネット上で登記簿に登記されている内容と同じ情報を取得することができるサービスのことです。
ネットで簡単に住所が見られるのは怖いです。
早く非表示にしてください。
代表取締役等住所非表示措置の申出だけを単独ですることはできない
実は代表取締役等住所非表示措置の申出だけを単独ですることはできません。
代表取締役等の住所が登記事項に含まれる登記の申請と同時でなければ、申出をすることができません。
代表取締役等の住所が登記事項に含まれる登記とは具体的にいうと次のとおりです。
同時に申出をすることができる登記
- 設立の登記
- 法務局管轄外本店移転登記
- 代表取締役(代表執行役)の就任(重任含む)・住所変更
- 清算人の登記または代表清算人の就任・住所変更
これらの登記と同時でなければ申出ができない…。
いつでも申出ができるわけではない…。
しばらく本店を移転する予定がなく、自宅住所を変わる予定がなく、任期もまだ残っている代表取締役は、申出ができないということですか?
はい。
なるべく早く非表示の申出をしたいのであれば、いったん、取締役の任期を短縮して重任登記をするしかないかもしれません。
しかし、後で言いますが、自宅住所の移転を伴いないのであれば、これもあまり意味がないかもしれません。
え、何なの…。
非表示の範囲
ショックを受けているところ申し訳ないですが、さらにいうと、住所が全部非表示になるわけではなく、「行政区画」までは表示されることになります。
行政区画とは、都道府県及び市区町村のことをいいます。
ということは?
たとえば、「東京都大田区●●町一丁目1番1-111号」という住所であれば、「東京都大田区」まで表示されることになります。
大田区から渋谷区に引っ越したら「東京都渋谷区」まで表示される。
すでに登記済の過去の住所は非表示とならない
また残念なお知らせですが、代表取締役等住所非表示措置の申出をしても、すでに登記されている住所が遡って非表示なることはなく、表示されたままということになります。
先ほど取締役の任期を短縮して重任登記をすれば申出ができると言いましたが、過去の住所は残るので、自宅住所の移転を伴わない重任登記をした場合の登記簿は次のようになりますので、申出をしたとしても…。
住所変更を伴わない重任登記と同時に申出をした場合
なんだこれは。
ほぼ推測できるじゃないか。
そうですね…。
同一区内で引っ越している可能性はありますが、その可能性が低い場合の方が多いでしょうから…。
なお、行政区画外に自宅住所を移転し、かつ重任登記をした場合の登記簿は次のようになります。
住所変更を伴う重任登記と同時に申出をした場合
会社設立済みであれば自宅住所を移転するタイミングで申出をするのがいいのかもしれない。
代表取締役等の住所を非表示にすることのデメリットは?
ところで、実は、年内に自宅を引っ越そうと考えていたのです。
どうしても渋谷区に住みたい。
大田区から渋谷区に移ります。
そのタイミングで住所非表示措置の申出をしたいです。
申出をした場合、プライバシーが守られるというメリットはよくわかりますが、何かデメリットはありますか?
法務省の代表取締役等住所非表示措置について案内しているウェブサイトには次のような注意書きがあります。
文字が赤い。
目に刺さりますね。
「金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。」と。
まあでもわかりません。
非表示措置の件で銀行の人とも話してみましたが、登記上に代表者の住所の表示がないからといって与信に影響はないという意見もありました。
そうなんですか。
不動産取引についても不動産業者のように日常的に不動産取引をするのでなければ、それほど影響はないような気もします。
制度が始まってみないと、まだ何ともいえないところはありますね。
なるほど。
申出後も住所の変更があれば変更登記は必要
じゃあ年内に渋谷区に引っ越して申出をしてみようかな。
一度非表示が認められたら、渋谷区内にいる限りは引っ越しても、登記手続きは必要ないですよね?
見えてないんだし。
非表示の措置が認められた後も住所に変更があれば、住所変更登記が必要です。
このときに同時に非表示の申出をしないと変更後の新住所が表示されることになるので注意が必要です。
やはりだめか…。
申出の方法
では、実際に申出をするとして、どのような手続きになりますか?
上記の同時に申出をすることができる登記の申請書に次のことを記載します。
- 代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
- 代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
- 申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)
そして以下の必要書類を添付します。
上場会社と上場会社以外の株式会社では取扱いが異なります。
必要書類(添付書面)
上場会社の場合(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない場合)
- 株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等
上場会社の場合(代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合)
- 添付不要
上場会社以外の株式会社の場合(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない場合)
①株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面(株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等)
具体的には次のうちいずれか1点が必要です。
- 株式会社が受取人として記載された配達証明書+株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証
※配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致している必要があります。 - 登記の申請を受任した資格者代理人(登記の申請の代理を業として行うことができる代理人に限られます)において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
②代表取締役等の住所等を証する書面(代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書)
具体的には次のものが該当します(なお、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書にこれらの証明書が添付されている場合は、改めての添付は不要)。
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 印鑑証明書
- 氏名及び住所が記載された日本国領事が作成した証明書
- 運転免許証や個人番号カード等の写しであって、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載し、記名したもの
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
具体的には次のうちいずれか1点(なお、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要です)が必要です。
- 登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士又は司法書士法人に限られます)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
- 実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの
ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限ります。 - 公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限ります。
上場会社以外の株式会社の場合(代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合)
- 上記「上場会社以外の株式会社の場合(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない場合)」のうち「②代表取締役等の住所等を証する書面(代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書)」のみ
代表取締役等住所非表示措置の継続
先ほど、非表示の措置が認められた後も住所に変更があれば、住所変更登記が必要という話がありましたが、非表示措置が認められた後に、住所に変更がない重任登記などを申請するときはどうなるのですか?
毎回、非表示措置の申出が必要ですか?
非表示措置が認められた後に、重任や再任の登記をするとき、管轄外本店移転の登記をする場合であって、代表取締役等の住所に変更がないときは、改めて非表示措置の申出をする必要はありません。
それはさすがに申出をし続けなくていいんですね。
代表取締役等住所非表示措置の終了
逆に住所を非表示にしたものの何か問題が発生してやはり住所表示させたい場合はどうすればいいですか?
そんな日が来ないことを祈りますが。
次のような場合は、住所非表示措置が終了します。
代表取締役等住所非表示措置が終了する場合
- 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合
- 株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
- 上場会社でなくなったと認められる場合
- 閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合
①の代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出については、登記の申請と併せてすることを要しないとされています。
なるほど。
ひととおり制度の概要を教えてもらいましたけど、思っていたのとけっこう違っていました。
そうですね。
申出をする前によく検討した方がよさそうです。
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