高松市・香川県の会社の解散から
清算結了までお任せください
香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
株式会社・合同会社の解散から清算結了までの登記手続きを、はじめから終わりまでお任せいただけます。
高松市を中心に、香川県全域からご相談を承っております。
会社をたたむという決断について
会社を設立するときの手続きはよく知られていますが、たたむときの手続きはあまり知られていません。
ご相談に来られる方の多くが「解散を決めたら、すぐに会社はなくなるものだと思っていた」とおっしゃいます。
実際にはそうではありません。
解散を決めても、会社の法人格はすぐには消滅しません。
解散した会社は清算会社となり、債権を回収し、債務を弁済し、財産が残れば株主に分配します。
そのすべてが終わって、はじめて清算結了となり、会社の法人格が消滅します。
この手続きで何よりも優先されるのは、債権者の保護です。
官報に公告を出してから2か月間は債権の申出を待たなければならず、その期間は原則として債務を弁済することができません。
一方で、税務申告と納税の期限は解散日から2か月以内です。
この2つの期限が重なるため、順序を誤ると裁判所への申立てが必要になったり、清算期間が想定より長引いたりします。
段取りがものを言う手続きです。
会社をたたむという判断には、それぞれに事情とお気持ちがあると思います。
そこに立ち入ることはいたしませんが、手続きの面ではできるだけご負担をおかけしないように進めてまいります。
当事務所が選ばれる理由
解散・清算を数多く手がけてきました
司法書士として独立する前、不動産証券化業界でSPC(特別目的会社)の会計業務に携わっていました。
SPCは計画的に設立され、計画的に解散していく会社です。
事業の実体がないぶん、法律の規定どおりに手続きが進んでいく世界でした。
そのため、解散・清算はキャリアの早い段階から日常業務として扱ってきた分野です。
一般の事業会社の解散でも、押さえるべき勘所は変わりません。
税理士の先生と連携して進めます
解散・清算は、登記と税務が密接に絡み合う手続きです。
解散事業年度の申告、清算事務年度の申告、残余財産確定事業年度の申告と、通常より申告の回数が増えます。
とくに合同会社は、株式会社と清算事務年度の考え方が異なるため、解散日の決め方ひとつで申告期限が大きく変わります。
顧問税理士の先生がいらっしゃる場合は、スケジュールを共有しながら進めます。
いらっしゃらない場合は、ご希望があれば税理士をご紹介いたします。
セカンドオピニオンにも対応します
すでに他の事務所や専門家にご相談されている場合でも構いません。
進め方に迷われているようでしたら、お話をうかがいます。
まずはお気軽にご相談ください。
解散・清算にかかる費用
解散・清算では、解散時と清算結了時の2回、登記が必要になります。
下記の報酬は、その2回の登記と官報公告の手配を含めた、一連の手続き全体の金額です。
| 報酬(税込) | |
|---|---|
| 解散・清算人選任の登記から清算結了の登記まで(一連) | 143,000円~ |
上記の報酬とは別に、次の実費がかかります。
| 実費 | |
|---|---|
| 登録免許税(解散) | 30,000円 |
| 登録免許税(清算人選任) | 9,000円 |
| 登録免許税(清算結了) | 2,000円 |
| 官報公告掲載料 | 約43,426円 |
総額の目安 約227,000円~(税込)
※上記のほか、登記事項証明書の取得費用などの諸費用がかかります。
※債務超過の場合は、特別清算または破産手続を検討することになり、費用体系が異なります。まずはご相談ください。
会社の状況をうかがったうえで、着手前にお見積りをお出しします。お見積り以上の金額を後からご請求することはありません。
主な取扱業務
- 株式会社の解散・清算結了
- 合同会社の解散・清算結了
- 一般社団法人・一般財団法人の解散・清算結了
- NPO法人(特定非営利活動法人)の解散・清算人就任
- 特例有限会社の解散・清算結了
- みなし解散の通知が届いた場合の対応
- 会社の継続
- 清算人の変更・追加
- 休眠会社に関するご相談
解散から清算結了までの流れ
ご来所またはオンラインで、会社の状況、解散をご希望の時期、債務の有無、決算期などをうかがいます。ここでスケジュールの大枠を組み立てます。
解散日を決めます。決算期との関係で、解散日を少しずらすだけで税務申告のご負担が変わることがあります。
あわせて、自動振替などの支払いを止める手配をお願いします。この後、債務の弁済が制限される期間に入るためです。
株主総会で解散と清算人選任を決議します。合同会社の場合は総社員の同意によります。
解散の翌日以降に官報公告を掲載します。掲載日の翌日から2か月間が債権の申出期間です。
当事務所で管轄法務局に登記申請いたします。
清算人が解散日における財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会で承認します。
解散事業年度の税務申告と納税の期限は、解散日から2か月以内です。
2か月の期間が満了した後、債務を弁済し、残余財産を確定します。
残余財産確定事業年度の税務申告を行い、株主に分配します。その後、清算人が決算報告を作成します。
株主総会で決算報告を承認し、清算結了の登記を申請します。
登記完了後の閉鎖事項証明書を取得して、お預かりした書類とともにお送りします。
税務署への清算結了届の提出をもって、すべての手続きが終了となります。
手続きにかかる期間
最短でも2か月半から3か月かかります。
官報公告の債権申出期間が2か月と法律で定められているためです。
この期間を短縮することはできません。
実際には、税務申告のタイミングや残余財産の状況によって、3か月から半年程度になることが多いです。
「今期中に会社を閉じたい」といったご希望がある場合は、逆算してスケジュールを組みますので、早めにご相談ください。
ご用意いただく書類
- 定款
- 直近の決算書
- 清算人に就任される方の印鑑証明書
必要書類は事案によって変わります。ヒアリングのうえで一覧にしてご案内いたしますので、ご相談の段階でお揃えいただく必要はありません。
「みなし解散」の通知が届いた方へ
法務局から「このままだと解散したものとみなされます」という趣旨の通知が届いた方は、こちらをお読みください。
株式会社は12年間、一般社団法人・一般財団法人は5年間、登記が何も行われていないと、休眠会社・休眠法人として整理の対象になります。
通知を受け取ってから2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、何らかの登記をすれば、みなし解散は避けられます。
何もしなければ、法務局の職権で解散の登記がされます。
ただし、みなし解散がされても会社が消えてなくなるわけではありません。
清算手続きは残りますし、解散から3年以内であれば株主総会の決議によって会社を継続することもできます。
なお、役員の任期が切れたまま放置していた場合は、選任懈怠として過料が科されることがあります。
通知が届いた方は、そのままにせず一度ご相談ください。対応の方向は、大きく次の3つです。
- 事業を続けるので、役員変更などの登記をして解散を回避する
- ちょうど会社をたたむ予定だったので、このまま清算手続きに進む
- すでに解散したとみなされているが、事業を再開したいので会社を継続する
どれが適切かは状況によります。ご相談いただければ整理いたします。
解散・清算に関するよくあるご質問
解散すれば、それで会社はなくなりますか。
なくなりません。解散はゴールではなく、清算手続きのスタートです。清算結了の登記をして、はじめて会社の法人格が消滅します。
借金が残っていても解散できますか。
債務超過の場合、通常の清算手続きでは進められません。特別清算または破産手続を検討することになり、弁護士の関与が必要になる場合があります。
まずは状況をお聞かせください。適切な進め方をご案内し、必要であれば弁護士をご紹介します。
解散せずに休眠にしておくのとどちらがよいですか。
一概には言えません。
休眠にしておくと登記費用はかかりませんが、役員変更の登記義務は残り、放置すると過料の対象になります。また、地方税の均等割が課される場合もあります。
将来的に事業を再開する見込みがあるかどうかが、判断の分かれ目になると考えられます。ご事情をうかがったうえで、一緒に考えさせてください。
合同会社でも手続きは同じですか。
大きな流れは同じです。ただし、清算事務年度の考え方が株式会社と異なります。
合同会社には、株式会社の会社法第494条にあたる規定がありません。そのため、決算期の直前に解散してしまうと、清算に入って1か月ほどで税務申告の期限が来てしまうことがあります。
解散日の決め方が、株式会社以上に重要になります。
顧問税理士がいないのですが、依頼できますか。
もちろん可能です。ご希望があれば税理士をご紹介いたします。
解散・清算は税務申告の回数が増えるため、税理士の関与をおすすめしています。
高松市外・香川県外の会社でも依頼できますか。
はい、全国対応しております。登記はオンラインで申請でき、ご面談もオンラインで対応可能です。
対応可能エリア
当事務所は高松市鍛冶屋町にあり、高松市を中心に香川県全域からご依頼をいただいております。
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、綾川町、宇多津町など、県内どちらからでもご相談ください。
ご来所が難しい場合は、オンライン面談でも対応いたします。
また、登記手続きは日本全国対応しておりますので、香川県外の会社の解散もお引き受けしております。
解散・清算の実務について詳しく
スケジュールの組み方や債務弁済禁止期間の考え方など、実務の詳細はブログで詳しく解説しています。
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