みなし解散の通知が届いたら|2か月以内の対応

法務局から通知が届いた方へ
まずは落ち着いてお読みください

香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

「このままだと解散したものとみなされます」
そう書かれた通知が法務局から届いて、驚かれたのではないでしょうか。

事業は続けているのに、なぜこんなものが届くのか。
放っておくとどうなるのか。

結論から申し上げます。

公告から2か月以内に手を打てば、解散は避けられます。
何もしなければ、法務局の職権で解散の登記がされます。

期限のある話ですので、このページで全体像をつかんでいただければと思います。

なぜ通知が届いたのか

全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。

対象になるのは、次の会社・法人です。

対象要件
休眠会社最後の登記から12年を経過している株式会社
休眠一般法人最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)

ここでいう「登記」は、登記簿の内容を変更する登記のことです。
登記事項証明書や印鑑証明書を取っていても、登記をしたことにはなりません。

ほとんどの場合、原因は役員変更の登記を長年していないことです。

株式会社の取締役には任期があります。
同じ方が続けて務める場合でも、任期が満了するたびに重任の登記が必要です。

非公開会社であれば任期を最長10年まで伸ばせますが、10年に一度の手続きは、かえって忘れやすいものです。
その結果、12年が経過してしまいます。

いつまでに何をすればよいのか

毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、あわせて登記所から通知書が送られます。

この公告から2か月以内に、次のいずれかを行う必要があります。

  1. 役員変更など、必要な登記を申請する
  2. 「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする

どちらもしなければ、2か月の期間が満了した時点で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

直近の令和7年度は、次のスケジュールで実施されました。

時期内容
令和7年10月10日法務大臣による官報公告・登記所から通知書の発送
令和7年12月10日登記または届出の期限
令和7年12月11日付職権によるみなし解散の登記

令和7年度は、25,195社の株式会社と1,826の一般社団法人・一般財団法人が、実際に解散したものとみなされています。

通知が届かなくても手続きは進みます

ここは特にご注意ください。

法務省は、登記所からの通知が何らかの理由で届かなかった場合であっても、みなし解散の手続は進められると明示しています。

登記簿上の本店に事務所がもうない、代表者が転居している、郵便が転送されていない。
そうした事情があっても、期限は動きません。

「通知は受け取っていないが、心当たりがある」という方は、登記事項証明書を取得して、最後の登記がいつなのかをご確認ください。

3つの選択肢

通知が届いた方が取りうる道は、大きく3つです。

1. 事業を続けるので、解散を回避する

いちばん多いケースです。

期限までに役員変更などの必要な登記を申請すれば、それで解散は回避できます。

登記が間に合わない場合は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出でも回避できます。ただし、これは応急処置です。理由は次の項目でご説明します。

2. ちょうど会社をたたむ予定だった

そのまま清算手続きに進むという選択もあります。

ただし、みなし解散の登記がされても、会社が消えてなくなるわけではありません。
清算手続きは別途必要で、清算結了の登記をしてはじめて法人格が消滅します。

「放っておけば勝手に消える」と思われている方が多いのですが、そうではありません。

3. すでにみなし解散されたが、事業を再開したい

みなし解散の登記がされた後でも、3年以内であれば株主総会の特別決議によって会社を継続できます(一般社団法人・一般財団法人は社員総会または評議員会の特別決議)。

継続の決議をしたときは、その決議から2週間以内に継続の登記を申請します。

ただし、この道はいちばん費用がかかります。
継続の登記だけでなく、役員の就任登記なども必要になり、申請する登記の本数が増えるためです。

期限内に届出を1通出しておけば避けられた手間と費用ですので、通知が届いている段階でご相談いただくのが、結果的にいちばん安く済みます。

届出だけで済ませる場合の注意点

「まだ事業を廃止していない」旨の届出は、通知書の下段にある届出書に記入して、登記所に送付または持参するだけです。費用もかかりません。

ご自身でもできる手続きですので、まずはそれで結構です。

ただし、これで解決したことにはなりません。理由が2つあります。

翌年もまた対象になります

法務省は、届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年もまた整理作業の対象になるとしています。

届出は、その年の解散を止めるだけのものです。
登記簿の状態が変わったわけではありませんので、来年また同じ通知が届きます。

過料の可能性は消えません

登記すべき事項に変更が生じたときは、2週間以内に登記をしなければなりません(会社法915条1項)。

これを怠ると、登記の申請を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条1号)。

そして法務省は、届出や登記申請をした場合であっても、それ以前の登記懈怠について過料に処せられる可能性があると明記しています。

過料は、会社ではなく代表者個人に科されます。

「届出を出したから大丈夫」ではなく、放置していた期間そのものが問題になるとお考えください。だからこそ、登記を整えてしまうほうが確実です。

当事務所にご依頼いただいた場合

まず、登記事項証明書を取得して、最後の登記がいつなのか、何年分の役員変更が溜まっているのかを確認します。

そのうえで、事業を続けられるのか、たたまれるのかをうかがい、期限から逆算して段取りをご提案します。

10年以上登記をしていない会社の場合、過去の株主総会をさかのぼって整理する必要があり、書類の数がそれなりになります。ここは実務の慣れがものを言うところです。

  • 登記事項証明書の取得と、遅れている登記の洗い出し
  • 期限から逆算したスケジュールのご提案
  • 株主総会議事録などの作成
  • 管轄法務局への登記申請
  • 「まだ事業を廃止していない」旨の届出の代理(委任状が必要です)
  • 清算手続き、または会社継続の手続き

費用

手続き報酬(税込)
役員変更の登記(解散の回避)55,000円~
解散・清算人選任の登記から清算結了の登記まで(一連)165,000円~
会社継続の手続きお問い合わせください

※ 上記のほか、登録免許税などの実費がかかります。
※ 遅れている登記の本数や事案の内容によって金額が変わりますので、着手前にお見積りをお出しします。お見積り以上の金額を後からご請求することはありません。

期限が迫っている場合は、その旨をお知らせください。優先して対応いたします。

よくあるご質問

通知を無視するとどうなりますか。

公告から2か月が経過した時点で解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がされます。

実際に事業を継続していたとしても、登記簿上は解散した会社になります。取引先や金融機関が登記事項証明書を取得すれば、その事実が分かります。

事業は続けています。それでも対象になるのですか。

なります。整理作業の対象は「登記が12年間ないこと」であって、事業を行っているかどうかではありません。

売上があっても、従業員がいても、登記をしていなければ対象です。

届出だけしておけばよいですか。

その年の解散は回避できますが、登記をしない限り翌年もまた対象になります。また、過去の登記懈怠についての過料の可能性も残ります。

まずは届出で期限をしのぎ、その後に登記を整えるという進め方もできます。ご相談ください。

過料はいくらくらいですか。

会社法上は100万円以下と定められています。実際の金額は裁判所が事案ごとに判断しますので、事前にお伝えすることはできません。

科されるかどうかも含めて裁判所の判断ですが、放置期間が長いほど不利になるとお考えください。

すでにみなし解散されてしまいました。もう手遅れですか。

手遅れではありません。みなし解散から3年以内であれば、株主総会の特別決議によって会社を継続できます。

3年を過ぎている場合は継続ができませんので、清算手続きに進むことになります。

高松市外・香川県外の会社でも依頼できますか。

はい。登記手続きは日本全国対応しております。

電子署名による完全オンライン申請に対応しておりますので、書類のご郵送も不要です。ご面談もオンラインで対応いたします。

期限のある手続きですので、遠方の方こそお早めにご相談ください。

対応可能エリア

当事務所は高松市鍛冶屋町にあり、高松市を中心に香川県全域からご依頼をいただいております。

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、綾川町、宇多津町など、県内どちらからでもご相談ください。

ご来所が難しい場合は、オンライン面談でも対応いたします。
登記手続きは日本全国対応しておりますので、香川県外の会社もお引き受けしております。

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