香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
相続登記の義務化などが決定して相続への関心が高まっています。
それを受けてということだと思いますが、相続登記を申請する際に納付する登録免許税が免税になる特則の適用期間が延長になる上、適用の対象も拡大されることとなりました。
2022(令和4)年4月1日から適用開始となります。
目次
相続登記について登録免許税の免税の適用期間延長と適用対象の拡大
すでに相続登記については登録免許税が免税になる場合がありますが、2022(令和4)年4月1日からその適用対象が拡大されることになります。
2022(令和4)年3月31日まで
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の相続登記の登録免許税は免税
- 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税は免税
2022(令和4)年4月1日から
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の相続登記の登録免許税は免税(変更なし)
- 不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税は免税(不動産の価額が10万円から100万円に引き上げられ、適用対象が全国の土地に拡充されました。)
- 免税期間は2025(令和7)年3月31日まで
当事務所のご案内
相続による不動産名義変更(相続登記)
面倒な不動産相続手続きはお任せください 相続の問題はいつかほとんどの人が直面するものですが、人生においてそう何度も経験するものではありません。多くの人にとって...
— どうぞお気軽にご相談ください。—