昭和に設定された防衛庁共済組合の抵当権抹消

香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

防衛庁共済組合(現在の防衛省共済組合)を抵当権者とする抵当権が設定されていることがあります。

共済組合は、法律により各省庁ごと及び日本郵政グループにも設けられているものですので、他の省庁などの共済組合の抵当権もあると考えられますが、個人的にたまたま出会ったのが防衛庁でした。

この記事が他の省庁などの共済組合について応用がきくかもしれません。

今回は、防衛庁から防衛省に移行する前に債務が弁済された抵当権であることを前提に、抵当権抹消の添付書面や申請書について取り上げます。

目次

防衛庁(防衛省)共済組合を抵当権者とする抵当権

相続登記を受任した際に、登記簿に昭和に設定された防衛庁共済組合を抵当権者とする抵当権が残っていました。

債務者兼設定者は被相続人です。

依頼者である相続人は、その認識がなく、詳細は一切わかりませんでした。

債務弁済時に入手できるはずの抵当権抹消書類は見つかりません。

どうやら抵当権者である現在の防衛省共済組合に連絡するしかなさそうです。

抵当権抹消登記の添付書面

共済組合に連絡をして、該当する物件の登記情報を送ると、抹消書類を送ってもらうために必要なものをメールで送ってもらうことができました。

抹消書類を送ってもらうために必要なものは次のとおりです。

  • 申出書(代理人司法書士が署名押印して提出・メールに添付されている)
  • 委任状(抹消登記の委任者から司法書士への委任状・メールに添付されている)
  • 債務者と相続人(委任者)の関係が確認できる戸籍謄本等の写し
  • 該当物件の全部事項証明書(登記情報提供サービスによるものは不可)

以上のものを共済組合に送ると抹消書類を送ってもらうことができます。

上記委任状は、共済組合に提出するものであって、依頼者からは別途抵当権抹消登記の委任状をもらったほうがよいでしょう。

共済組合から送られてくる書類は次のとおりです。

  • 抵当権抹消登記の申請に関する防衛省共済組合代表者の委任状
  • 防衛省共済組合代表者の印鑑証明書
  • 抵当権解除証書
  • 防衛省共済組合定款(抄)
  • 内閣の人事異動が記載された官報(写し)
  • 防衛省共済組合の住所の変更が記載された官報(写し)
  • 防衛庁共済組合から防衛省共済組合への移行があった際の定款の一部変更について記載された官報(写し)

なお、防衛省共済組合の代表者とは防衛大臣のことです。

ずいぶん格式高そうな委任状が届きます…

内閣改造により大臣が変わることがありますので、注意です。

抵当権抹消登記の申請書

登記申請書の一例としては次にようになります。

登記申請書
登記の目的 ●番抵当権抹消
原因    昭和●年●月●日解除
権利者   (住所)
      (氏名)
義務者   (住所)
      防衛省共済組合
      代表者 防衛大臣 ●●●●
      登記識別情報の提供の有無:無し
      登記識別情報を提供できない理由:紛失
添付情報  登記原因証明情報
      代理権限証書
      印鑑証明書
      資格証明書
      変更証明書

事前通知制度

権利証を紛失しているため、事前通知制度により申請することになります。

登記原因証明情報

抵当権解除証書が届きます。

原因は解除です。

印鑑証明書

権利証を紛失しているため、抵当権者の印鑑証明書が必要です。

資格証明書

義務者である防衛省共済組合は法人ですが、会社法人等番号のない法人です。
(法人番号はあります。)
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/images/administrative_agency.pdf

不動産登記令第7条第1項第1号ロにより、法人の代表者の資格を証する情報を提供する必要があります。

(添付情報)
第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

代表者は、上にも書いたように防衛大臣です。

共済組合定款に大臣が組合を代表する旨の記載があり、内閣の人事異動が記載された官報に大臣を命ずる旨の記載があります。

これらが資格証明書ということでしょう。

変更証明書

抵当権者の住所・名称に変更がありますので、変更証明書の添付が必要です。

「防衛省共済組合の住所の変更が記載された官報」と「防衛庁共済組合から防衛省共済組合への移行があった際の定款の一部変更について記載された官報」が変更証明書にあたると考えられます。

参考書籍

『新基本法コンメンタール 不動産登記法〔第2版〕』鎌田薫・寺田逸郎・村松秀樹(編集)|日本評論社

— どうぞお気軽にご相談ください。—

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この記事を書いた人

愛媛県四国中央市出身
早稲田大学政治経済学部卒業

平成28年司法書士試験合格
平成29年から約3年間、東京都内司法書士法人に勤務
不動産登記や会社・法人登記の分野で幅広く実務経験を積む

令和2年から香川県高松市にて開業
地元四国で超高齢社会の到来による社会的課題への取組みや地方経済の発展のために尽力している

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