香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
令和8年7月に『税制適格ストックオプションの教科書』が出版されました。
司法書士の川井秀一が執筆者の一人として参加しております。
今回は川井の執筆パートについて簡単に振り返ります。
第2章各論8発行スケジュールの検討
私が原稿を書くのは早朝と決まっている。
村上春樹と同じだ(違
執筆期間中はX(Twitter)のスペースで喋ったり喋らなかなったり悶えたり愚痴ったりしながら書いていた。
このパートの発行スケジュール例の図表を作るのが面倒くさいという話をしていたら、いつもスペースに付き合ってくれてた幸先裕明先生から「神は細部に宿る」というリプが付いた。
私ははっとして我に返り、丁寧に図表を作成した。
このパートの発行スケジュール例の図表とはそういうものである。
それから「金融商品取引法上の開示規制」については、馴染みのある分野ではなく、書くのがかなりしんどかったと思う。
分量はそれほど多くないが、時間はかかっているはずだ。
第2章各論9割当契約の準備
このパートはシン・ストックオプションVer2の内容を意識しながら書いたと思う。
シン・ストックオプションとはストックオプションのひな形のことです。
https://bambooincubator.jp/template/startup/so
「M&A発生時の取扱い」も分量は多くないが、書きにくかったような気が。
第2章各論10新株予約権の内容・募集事項・登記事項
自分が担当するパートのうち、いちばん書きやすそうな気がすると思い、このパートから書き始めた。
しかし後から思った。
ふつうに前から順番に書けばよかったと。
スタートアップ向けという前提があり、最終的に全体を見直して、書き直すことになったところもあったと思う。
このパートでは、「募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこと」とは何か?みたいなことまで書かないといけないのが実務書だなと思ったことは何となく覚えている。
行使価額については、ダウンラウンド時の希釈化防止条項は必ずしも定めなくてよいのでは?というのがトレンド?
第2章各論11株主総会対応・取締役会対応
当初、株主総会と取締役会のパートが分かれていたけど、書いてみるとほとんど重複した内容だったので、統合したパート。
取締役にストックオプションを付与する場合は報酬決議を忘れないようにしましょう。
第2章各論12申込み・割当方式と総数引受方式
コラム28の「総数引受方式によって発行手続を簡素化できるのか?」と合わせて読んでいただきたい。
このコラムでは、経済産業省が公開する「インセンティブ報酬ガイダンス」の「総数引受方式によって発行手続の簡素化が可能になる」旨の解説に対して物申すという内容を、編集代表の指示に従って書いている。
あくまでも編集代表の指示に従って書いているにすぎない。
第2章各論13登記手続
登記手続については、逆に特に何も言うことはないと思う。
コラム18退職者から取得した自己新株予約権を他の役職員に譲渡してもよいか
ストックオプションの再付与についての問題点について書いたと思う。
自己新株予約権の処分をすること自体は会社法上の制約はないけども・・・
コラム28総数引受方式によって発行手続を簡素化できるのか?
上記の第2章各論12申込み・割当方式と総数引受方式に書いたとおりです。
第2章各論1税制適格要件
当初自分が担当する予定ではなかったパート。
一体なぜ私が書くことになったんだ。
司法書士が税制適格要件について書いていいのか。
不可解なことが多い。
このパートでは「権利行使期間」「権利行使価額」についての記述が類書にはないことが書けたのではないか、と思っている。
自画自賛である。
自画自賛させてほしい。
それぐらい許してくれたっていいじゃないか。
税制適格ストックオプションの教科書
『税制適格ストックオプションの教科書』BAMBOO INCUBATOR(監修)、丸山洋一郎・本行克哉・松坂拓也・原大介(編集)|中央経済社
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