自分の不動産、すべて把握していますか?「所有不動産記録証明制度」について

香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

将来の相続に備えて遺言書の作成を検討される際、「昔買った土地や相続した山林など、自分が所有している不動産がどこにいくつあるか、正確に把握しきれていない」というご相談を受けることがあります。

これまでは、全国の不動産から特定の人の名義のものを一覧で探す仕組みがありませんでしたが、令和8年(2026年)2月2日から新たに「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。

今回は、親族の相続時だけでなく、ご自身の財産管理や法人の不動産把握にも活用できるこの新制度について取り上げます。

目次

所有不動産記録証明制度とは

将来の相続に備えて遺言書を作ろうと考えているのですが、昔買った土地など、自分が所有している不動産を正確に思い出せません。

司法書士K

ご自身の財産をしっかり把握しておくことは、相続対策の第一歩として非常に重要ですね。

はい。
ただ、全国の不動産の中から、自分名義のものを一括で調べる方法はないと聞いたことがあって。

司法書士K

以前はそうでした。
登記記録は土地や建物ごとに作成されており、全国から特定の人が所有している不動産を抽出する仕組みは存在しませんでした。
しかし、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」という新しい制度が始まりました。

それはどういう制度ですか?

司法書士K

 登記官が、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、一覧的にリスト化して証明書として交付してくれる制度です。

誰が請求できるのか

便利そうな予感。
誰が請求できますか?
なんとなく亡くなった人の財産を調べるためのものかなという印象を受けましたが。

司法書士K

相続人が亡くなった方の不動産を調べるためにも使われますが、所有権の登記名義人ご本人が請求することも可能です。
会社などの法人も請求することができます。
ご自身の所有不動産の一覧を将来の備えとして確認しておきたいという場合や、法人が自社の保有資産を把握したい場合にも利用できます。
また、代理人による請求も可能です。

手続きの方法と必要な費用

どこで請求できるんですか?

司法書士K

 全国すべての法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます)で請求可能です。
書面で窓口に提出するか、郵送での請求もできます。
また、申請用総合ソフトを利用したオンライン請求も可能です。

手続きには何が必要ですか?

司法書士K

ご本人が書面で請求する場合、請求書に実印を押印して印鑑証明書を添付するか、窓口でマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の原本を提示して、その写しを提出する必要があります。
オンライン請求の場合は、必要書類も全てオンラインで提供します。

費用はどのくらいかかりますか?

司法書士K

調べる対象となる「氏名(または名称)と住所の組み合わせ」1件につき、書面請求の場合は1通当たり1,600円です。
収入印紙で納付します。
オンライン請求の場合は、郵送交付で1,500円、窓口交付で1,470円となります。

人と住所の組み合わせごとに費用がかかるんですね。

検索の仕様と注意点

昔、引っ越しをする前に買った土地もあるのですが、現在の住所で探して見つけられますか?

司法書士K

 そこが重要な注意点です。
請求書に記載された検索条件のみで検索されるため、現在の氏名や住所だけで検索すると、過去の住所で登記されたままになっている不動産は抽出されないことがあります。

では、どうすればいいですか?

司法書士K

現在の氏名・住所に加え、過去の氏名・住所も検索条件として追加する必要があります。
その場合、過去の住所等を証明する住民票の写しや戸籍の附票の写しなどを追加で提出しなければなりません。

引っ越しの履歴も条件に入れないと漏れる可能性があるんですね。
検索条件が複数になれば、その分手数料も加算されるということですか。

司法書士K

その通りです。
たとえば書面請求で過去の住所も含めて検索条件を2件指定し、1通請求した場合、3,200円となります。

もし昔の漢字(旧字体)などで登記されていた場合はどうなりますか?

司法書士K

 システム上、異体字(読みが同じでも字形が異なるもの)が含まれていても、標準的な文字に変換した上で検索してくれる機能がありますので、ある程度の網羅性は確保されているようです。

法人の場合についても教えてください。
会社名義の不動産も調べられますか?

司法書士K

はい。
法人の方の場合は、名称及び住所に加え、「会社法人等番号」を検索条件に追加することで、会社法人等番号による完全一致での検索が可能です。
なお、対象物件が大量となる大規模な法人の場合は、あらかじめ登記所に相談する必要があります。

他に注意点はありますか?

司法書士K

検索条件が一致する同名異人が所有している不動産が抽出されてしまう可能性など、網羅性には限界があります。
また、検索対象となるのは「所有権の登記」がされている不動産に限られます。
土地や建物の表示に関する登記のみの不動産や、登記簿がコンピュータ化されていない不動産は検索対象になりません。

もし検索して一つも不動産が出てこなかった場合、手数料は返ってきますか?

司法書士K

該当不動産がない旨の証明がされますが、手数料はかかり、返却もされません。

なるほど。
あくまで自分の財産を整理する手がかりとして使うのが良さそうですね。
遺言書を作る良い機会なので、さっそく利用してみようと思います。

司法書士K

 はい。
ご自身の財産の全体像を明らかにする上で強力なツールになりますので、ぜひ活用をご検討ください。

まとめ

  • 令和8年(2026年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が開始されました。
  • 相続人だけでなく、登記名義人本人(法人含む)も請求可能で、ご自身の生前の財産把握や遺言書作成の準備に役立ちます。
  • 全国の法務局(書面・オンライン)で請求可能です。
  • 検索は請求書に記載した氏名・住所で行われるため、過去の住所等がある場合は条件に追加し、証明書類を提出する必要があります。
  • 同名異人の物件が混ざる可能性や、コンピュータ化されていない不動産は対象外となる点に注意が必要です。

当事務所のご案内

あわせて読みたい
相続による不動産名義変更(相続登記) 面倒な不動産相続手続きはお任せください 相続の問題はいつかほとんどの人が直面するものですが、人生においてそう何度も経験するものではありません。多くの人にとって...
当事務所の特徴などはこちら

— どうぞお気軽にご相談ください。—

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

愛媛県四国中央市出身
早稲田大学政治経済学部卒業

平成28年司法書士試験合格
平成29年から約3年間、東京都内司法書士法人に勤務
不動産登記や会社・法人登記の分野で幅広く実務経験を積む

令和2年から香川県高松市にて開業
地元四国で超高齢社会の到来による社会的課題への取組みや地方経済の発展のために尽力している

目次