面倒な不動産相続手続きはお任せください
相続の問題はいつかほとんどの人が直面するものですが、人生においてそう何度も経験するものではありません。
多くの人にとって慣れていないのが当然です。
その上、一般の人にとっては複雑な手続きとなっています。
次のようなことでお困りでしたら、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
- 相続手続きを何から始めていいかわからない
- 亡くなった親名義の不動産があるが、放置したままになっている
- 平日に役所や銀行に行く時間がない
- 遺産をどう分ければよいかわからない
- 現在住んでいるところから遠く離れた実家の不動産を相続することになった
- 未成年の相続人がいる
- 知的障がいや認知症などにより意思表示が難しい相続人がいる
相続手続きの相談を司法書士にすべき理由
相続について相談したくても誰に相談すればよいのかわからないということをよく耳にします。
結論からいえば、まずは司法書士にご相談することをおすすめします。
相続が発生したときに、気になることのひとつに相続税の問題があります。
ところが、多くの人にとって相続税はかからないことの方が多いのです。
2015年以降、亡くなった人のうち相続税が課税された人の割合は、8%台で推移しています。
つまり、亡くなった人100人のうち、約9人しか課税されておらず、残りの91人は相続税を払っていません。
理由は、相続税の基礎控除額(この金額までは課税されないという金額)にあります。
2015年以降に発生した相続について、相続税の基礎控除額は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が1人であれば3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円まで相続税がかかりません。
遺産相続が基礎控除額を超えていないのであれば、相続税の心配をしなくてもよさそうです。
相続税の課税の対象になりそうな場合は、信頼できる税理士をご紹介します。
相続人の間で争いが生じている場合は、弁護士に依頼することになりますが、それも件数としてはそれほど多いものではありません。
その場合も信頼できる弁護士をご紹介します。
相続手続きで多くの人にとって関わりがあるのが不動産です。
不動産の名義人に相続が発生した場合は、相続によってその不動産を取得した相続人に名義の変更をしなければなりません。
この不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。
司法書士は相続登記の専門家です。
相続人の皆様にとって、相続発生時のみならず、将来のトラブルの予防についてまで考えながら「円満な」相続手続きをご提案いたします。
まずは司法書士にご相談ください。
当事務所では、皆様にご安心いただけるように、相続に関する初回無料相談を承っております。
相続による不動産名義変更(相続登記)しないとどうなる?
相続登記は2024年4月1日から義務化が決定しました。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、過料という罰則の対象となります。
しかも過去にさかのぼって適用されることになるため、すでに亡くなった人の名義のまま放置されている不動産も対象となります。
お心当たりのある方は早めに対応されることをおすすめいたします。
相続登記の義務化についてはこちらをご参照ください
当事務所が選ばれる理由
専門用語は一度覚えてしまうと使う方としては楽なのですが、一般の人にとってはわからないものです。
なるべくそのような言葉は使わずに誰にでもわかる表現でご案内するように努めています。
常に迅速な対応を心がけ、ご報告を欠かさず、お客様を不安にさせることはありません。
相続関連のセミナーを通して、相続の事前対策の大切さや法改正情報などをお伝えし、また、専門家を身近な存在に感じていただけるよう努めています。
相続した不動産を処分したいなどのご要望がありましたら、信頼できる不動産会社をご紹介いたします。
遺産が相続税課税の対象になると考えられる場合は、税理士をご紹介いたします。
相続人間で紛争が生じている場合は、弁護士をご紹介いたします。
お悩みやご相談がある場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
当事務所へお越しいただくか、オンライン面談によるご相談となります。
土日祝日も対応しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
相続登記に必要な手続き
- 戸籍謄本・戸籍附票・住民票などの取得
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書案の作成
- 相続登記の申請
- 登記完了後の登記事項証明書の取得
当事務所では、お客様に代わってこれらの面倒な手続きをすべてお引き受けいたします。
慣れない手続きを不安に感じながらご自分でやるよりも専門家にすべて任せることでご安心いただくことができます。
費用
報酬(税込) | |
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相続登記(遺言書がない場合) | 77,000円~ |
別途、登録免許税(不動産評価額の0.4%)+実費(数千円)がかかります。
例)不動産評価額が1000万円の場合、登録免許税は4万円です。
手続きの流れ(遺言書がない場合)
ご相談内容を丁寧にお聞きして、必要な手続きを確認します。
ご依頼いただける場合は、契約書にサインしていただきます。
当事務所が戸籍の調査、不動産などの財産を調査します。
当事務所が遺産分割協議書や登記委任状を作成します。
お客様に各種書類にご署名ご捺印していただきます。
当事務所が管轄法務局に登記申請いたします。
法務局から登記識別情報(いわゆる権利証のことです)が発行されます。
完了後の登記事項証明書と合わせてお客様にお送りします。
登記完了後のサポート
処分したい不動産があればご相談ください。
信頼できる不動産会社をご紹介いたします。
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