遺言書作成のお手伝いを通して「将来の安心」をお届けします
遺言は、基本的に自分が亡くなった後の財産の分け方や認知・相続人の廃除などの身分上の事柄を書いておくもので法的拘束力があります。
相続が発生した場合、遺言書があれば、相続人はその遺言の内容に従って遺産を分けていくことになりますが、遺言書がなければ相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で遺産を分けることになります。
この遺産分割協議がまとまらず、相続人間で争いになることがあります。
遺されたご家族が争うことがないように、遺言書を作成しておくことが有効な手段のひとつです。
また、相続人以外の人に遺産を譲りたい場合には遺言をしておく必要があります。
遺言で実現できること
遺言で実現できることは法律で定められています。
- 法定相続分とは異なる相続分の指定または指定の第三者への委託
- 遺産分割方法の指定または指定の第三者への委託
- 遺産分割の禁止
- 推定相続人の廃除または廃除の取消し
- 遺贈
- 遺言執行者の指定または指定の第三者への委託
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
- 祭祀主宰者の指定
- 配偶者居住権の設定
- 信託の設定
- 保険金受取人の変更
- 一般財団法人の設立
遺言をしておく必要性が高いケース
遺言は、遺産争いを予防するため、また、後に残された人たちが困らないようにするために必要と言えますが、特に下記のケースに当てはまる方は、遺言書を作成しておくことを強くおすすめいたします。
- 夫婦間に子がいない場合
- 再婚をし、前婚のときに生まれた子供がいる場合
- 相続権のある人に、認知症や知的障害のある方がいる場合
- 相続権のある人に、行方不明者がいる場合
- 相続人がいない場合
- 相続人以外の人(例:子の妻、内縁の夫・妻、慈善団体への寄付など)に財産を渡したい場合
- 個人で事業を経営している場合
遺言の種類
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を伝えて、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
作成の際には証人2人の立会いが義務づけられています。
- メリット
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- 公証人が作成するため、法的不備による無効を防ぐことができる。
- 遺言書が公証役場に保管されるため紛失・変造・隠匿のおそれがない。
- 遺言書検認手続が不要であり、相続開始後直ちに遺言執行できる。
- デメリット
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- 公証人手数料など費用がかかり、時間もかかる。
- 証人2人の立会いが必要なため遺言の内容を秘密にできない。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文、日付、氏名を手書きした上で、押印することにより作成する遺言です。平成31年1月13日から,民法改正によりパソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになりました。
- メリット
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- 自分だけで作成することができ、遺言の存在と内容を秘密にすることができる。
- 費用や時間がかからない。
- デメリット
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- 方式不備や内容の不明確により無効となるおそれがある。
- 遺言書の紛失・変造・隠匿のおそれがある。
- 家庭裁判所での検認手続が必要となる(ただし、法務局で保管する制度を利用した場合、検認不要となります)。
費用
報酬(税込) | |
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遺言書文案作成 | 110,000円~ |
※別途、不足書類取得の実費がかかることがあります。
※公正証書遺言の場合、上記報酬の他に公証役場に手数料を支払う必要があります。
遺言作成の流れ
まずはお気軽にご相談ください。財産やご家族の状況、財産をどのようにしたいかなどのご希望を伺います。
公正証書遺言
遺言者ご本人のご希望をふまえ、当事務所が公証人と打ち合わせをして、遺言書文案を作成します。
また、公正証書作成日時を決定します。
公証役場にて遺言者ご本人が、証人2人立会いのもと、公正証書遺言を作成します。
当事務所で証人2名を手配することも可能です。
自筆証書遺言
遺言者ご本人のご希望をふまえ、当事務所が遺言書文案を作成します。
遺言書文案をご参考に遺言者ご本人に遺言書を自書していただきます。
当事務所で遺言書の内容等を確認の上、封筒に入れて封印します。
自筆証書遺言を法務局で保管する手続きのお手伝いをいたします。
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