香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務の明確化、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。
今回は、新しく施行されたルールについて取り上げます。
親の責務に関するルールの明確化

最近ニュースで、離婚後の親権のルールが変わったと聞きました。
うちにはこどもが1人いるんですが、万が一の離婚に備えてどう変わったのか知っておきたいと思いまして。



法律の知識を備えておくことは重要ですね。
今回の民法の改正では、親権や養育費などのルールが大きく変わりましたが、まずベースとなる「親の責務」が明確化されました。



親の責務ですか?



はい。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。



なるほど。



また、こどもを扶養する責務も負います。
この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
さらに、父母間の人格尊重・協力義務というのもあります。
父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。



協力義務。



たとえば、父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、日常的なこどもの監護に不当に干渉すること、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させることなどは、この義務に違反する場合があります。



それはそうですね。
離婚後の親権(共同親権)に関する見直し



親権のルールはどう変わったのですか? これまでは離婚したらどちらか一方が親権を持つ単独親権でしたよね。



はい。
これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
しかし、今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。



共同親権も選べるようになったんですね。
どうやって決めるんですか?



協議離婚の場合は、父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から定めます。



もし、相手からDVや虐待を受けている場合はどうなるんですか?
話し合いなんてできないし、共同親権にされたら困ります。



安心してください。次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき



なるほど。
それなら安心です。
ちなみに、すでに離婚して単独親権になっている場合はどうなりますか?
法律が施行されたので自動的に共同親権に変わったんですか?



自動的に共同親権に変更されることはありません。
ただし、改正法の施行後に、家庭裁判所が、こども自身やその親族の申立てに基づいて、こどもの利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。
親権の行使方法と監護について



共同親権になった場合、親権はどうやって行使するんですか?
いちいち2人の意見を一致させないといけないとなると、何も決められない膠着状態、いわゆるデッドロックになりませんか?



いい質問ですね。
父母双方が親権者である場合、親権は、父母が共同して行います。
しかし、一定の場合は、親権の単独行使ができます。



どんな場合ですか?



一つ目は「監護教育に関する日常の行為をするとき」です。
食事や服装の決定、通常のワクチンの接種、習い事など、こどもに重大な影響を与えないものは単独でできます。
逆に、こどもの転居や、進路に影響する進学先の決定、重大な影響を与える医療行為の決定などは共同で行う必要があります。



緊急で手術が必要なときとか、相手の同意を待っていたら手遅れになりませんか?



そこで2つ目の例外があります。
「こどもの利益のため急迫の事情があるとき」です。
こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合や、DVや虐待からの避難をする必要がある場合などは、単独で親権を行うことができます。



なるほど。
うまくできているんですね。



さらに、離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
「監護者」になれば、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を単独ですることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し



離婚後に養育費を払ってもらえないケースが多いと聞きました。
養育費については何か変わりましたか?



養育費の支払確保に向けた見直しも行われました。
これまでは、養育費の支払がなかったときに給与などを差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの公的な文書が必要でした。



はい。



今回の改正により、養育費債権に優先権である「先取特権(さきどりとっけん)」が付与されたため、そうした公的な文書がなくてもがなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになりました。
ただし、先取特権が付与される上限額は、子1人当たり月額8万円です。



もし、離婚するときに相手と関わりたくなくて、養育費の取り決めを全くしていなかったらどうなりますか?



これまでは、取り決めがなければ養育費を請求できませんでした。
しかし、今回の改正で「暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)」という制度が新設されました。



なるほど。



離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求できるようになりました。
その額は、子1人当たり月額2万円です。



2万円。
もらえるならほしいです。



これはあくまでも、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
なお、この暫定的な養育費の規定は、改正法の施行後(令和8年4月1日以降)に離婚したケースのみに適用されます。
安全・安心な親子交流と財産分与の見直し



こどもと離れて暮らす親との面会、いわゆる親子交流についてはどうですか?



親子交流についても見直しがありました。
家庭裁判所の調停や審判の手続中に、親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握する「試行的実施」の制度が設けられました。
また、祖父母など父母以外の親族とこどもとの間に親密な関係があったような場合、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所が父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました。



祖父母も面会できるようになる可能性があるんですね。



さらに、離婚時の「財産分与」のルールも見直されました。
財産分与は、これまで離婚後2年以内に請求しなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。



5年になれば少し余裕ができますね。



また、これまで財産分与の考慮要素が法律上明確ではありませんでしたが、今回の改正で考慮要素が明文化されました。
そのうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、家事労働や育児の分担なども含まれることから、原則として「夫婦対等(2分の1ずつ)」とされています。



なるほど。
原則半分ずつなんですね。
ちなみに、再婚して相手の連れ子と養子縁組をする場合はどうなりますか?



未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。
しかし、離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする「連れ子養子」の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。
この場合、もう一方の実親は、離婚後に共同親権の定めをしていたとしても親権を失います。



そこははっきりしているんですね。
いろいろとルールが変わったのがよくわかりました。
万が一のときには参考にします。



万が一が起こらないのが一番ですけどね。
まとめ
- 2026年(令和8年)4月1日に、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正・施行されました。
- 父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されました。
- 離婚後の親権について、単独親権に加えて共同親権を選択できるようになりました。
- 養育費について、私的な文書に基づく差押え(先取特権)や、取決めがない場合の法定養育費(月額2万円)が新設されました。
- 財産分与の請求期間が離婚後2年から5年に伸長され、寄与の程度は原則2分の1と明確化されました。
— どうぞお気軽にご相談ください。—








