株式会社の定款認証手数料改正(値下げ)2022年1月1日から

株式会社を設立するときには定款を公証人に認証してもらう必要があり、その際に公証人に手数料を支払わなければなりません。

2021(令和3)年12月までは一律5万円でしたが、2022(令和4)年1月1日から以下のように改正されます。

2022(令和4)年 1月1日以降の定款認証手数料

成立後の株式会社の資本金の額手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

値下げの背景には、起業促進の観点から資本的規模の小さな会社についての定款認証手数料をその規模に応じて引き下げる、ということが挙げられます。

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この記事を書いた人

愛媛県四国中央市出身
早稲田大学政治経済学部卒業

平成28年司法書士試験合格
平成29年から約3年間、東京都内司法書士法人に勤務
不動産登記や会社・法人登記の分野で幅広く実務経験を積む

令和2年から香川県高松市にて開業
地元四国で超高齢社会の到来による社会的課題への取組みや地方経済の発展のために尽力している

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