香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
株式上場直前から上場後の会社とお付き合いしていく上でわかっていないと話が通じない言葉のひとつが「役員の独立性」です。
恥ずかしながら、当初、私は社外役員の独立性のことをわかっておらず、ずいぶん混乱したものでした。
受験では一切出てこないところです。
今回は、上場企業の独立役員とは何か、コーポレートガバナンス・コード、社外役員の登記についての事例などを取り上げます。
上場企業の独立役員
有価証券上場規定
結論からいって、証券取引所の定める「有価証券上場規定」というものがありまして、そこに独立役員を確保せよと書いてあります。
有価証券上場規程(東京証券取引所)
第436条の2
上場内国株券の発行者は、一般株主保護のため、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)又は社外監査役(会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者をいう。)をいう。以下同じ。)を1名以上確保しなければならない。
2 独立役員の確保に関し、必要な事項については、施行規則で定める。
3 第1項の規定にかかわらず、JASDAQの上場内国会社のうち、内訳区分がグロースである会社(以下「グロース上場内国会社」という。)は、上場後最初に終了する事業年度に係る定時株主総会の日までに独立役員を1名以上確保するものとする。
では「一般株主と利益相反が生じるおそれのない者(社外取締役または社外監査役)」かどうかの判断基準とは何でしょうか??
ざっくりいって、下の表のような感じです。
独立性なし | 上場会社・子会社の業務執行者等 親会社・兄弟会社の業務執行者等 主要な取引先、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等の業務執行者等 |
独立性あり | 主要株主の業務執行者 主要でない取引先、相互就任先、寄付先の業務執行者 上記に該当しない者 |
本当は、会社法上の社外性の要件のように期間の制限(10年以内のいずれかの時において何々だったもの、のような)があったりしてもっと細かい話がありますが、だいたい上の表のような感じです。
どうしても原典を見ないと気が済まないという人は「上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)の2」をネット検索してみてください。
それから、「主要な~、主要でない~」の基準は何ですか?って話ですが、各上場会社で基準を作りなさいということのようです。
この基準については、話が長くなるので、この記事では省略します。
コーポレートガバナンス・コード
コーポレートガバナンスの観点からも役員の独立性について規定されています。
コーポレートガバナンスそのものについてはこちらの記事に簡単に書いてありますのでご参照ください。
では、「コーポレートガバナンス・コード」の該当箇所を見ていきます。
まずは基本原則4に取締役会の責務について書かれてあります。
【基本原則4】
上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、
(1)企業戦略等の大きな方向性を示すこと
(2)経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
(3)独立した客観的な立場から、経営陣(執行役及びいわゆる執行役員を含む)・取締役に対する実効性の高い監督を行うことをはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。
こうした役割・責務は、監査役会設置会社(その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととなる)、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。
そして原則4-9に独立社外取締役の独立性判断基準を策定・開示すべき、とあります。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。
原則4-7では、独立社外取締役の役割・責務について書かれています。
【原則4-7.独立社外取締役の役割・責務】
上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。
(ⅰ)経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
(ⅱ)経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
(ⅲ)会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
(ⅳ)経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
原則4-8では独立社外取締役を数について書かれています。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、プライム市場上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも3分の1(その他の市場の上場会社においては2名)以上選任すべきである。
また、上記にかかわらず、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、過半数の独立社外取締役を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社(その他の市場の上場会社においては少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社)は、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。
社外役員の登記についての事例
なんとなく「独立性」についてわかってきたところで、事例をみてみましょう。
事例
株式会社X(以下X社)から役員変更の依頼を受けた。
X社は監査役会設置会社で、現在、監査役(社外)A、監査役(社外)B、監査役(社外)Cの3名が就任中(社外監査役として登記済)であるところ、新たに監査役Dが就任することになった。
Dは会社法上の社外監査役の要件を満たしているが、X社の顧問をしており、東証の独立性基準は満たしていない。
X社からは、社外監査役ではない監査役として登記してほしいと依頼された。
「監査役」として登記できるか。
独立性基準を満たしていなくても、社外性要件を満たしているのであれば社外監査役で登記すればいいのでは?と思わなくないですが、証券取引所から何か言われるのでしょうか・・・
そこは正直よくわからず、かなり迷うところですが・・・
これは登記できます。
おなじみの会社法第911条第3項をみると監査役会設置会社なので社外監査役として登記しないといけないんじゃないか・・・と焦りますが、『論点解説 新・会社法―千問の道標』298ページによると、
「法定数以上の社が取締役が登記されていればよく、必ずしもすべての社外取締役についてその旨を登記する必要はない。」
とあります。
社外取締役について書かれている箇所ですが、結論は監査役も同じはずです。
このケースでは、監査役ABCが社外監査役として登記されているため、新任のDは社外監査役で登記してもしなくても構わないということになります。
なお、『商業登記ハンドブック〔第4版〕』485ページには、『 論点解説 新・会社法―千問の道標 』の見解に対する反対意見が書かれてあります。
「最低限、法定数の社外取締役が登記されていれば足りるとの見解(相澤・論点解説298頁参照)もあるが、条文解釈として難があることは否めず、登記申請人においては、会社法の規定どおり「社外取締役であるもの」につきその旨の登記申請を行い、同号の規定振りと乖離しない状態にしておくことが望ましいものと思われる。」
商業登記ハンドブックにこう書かれてあると怯みそうですけど、「社外」として登記するしないの判断は会社に委ねられていると考えてよいと思います。
参考書籍
『論点解説新・会社法 千問の道標』相澤哲・郡谷大輔・葉玉匡美(著)|商事法務
『商業登記ハンドブック〔第4版〕』松井信憲(著)|商事法務
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