取締役の競業避止義務違反と会社設立

私が会社設立のご相談を受けたときに確認することの一つに、すでに会社を経営されていますか?というのがあります。

つまり、すでに他の会社の取締役についているかどうかを確認するということです。

今回はその理由について書いていきます。

目次

取締役の競業避止義務

すでに他の株式会社(X社)の取締役Aが自分で出資して新会社(Y社)を設立して自ら取締役に就任することはできるでしょうか?

これはできます。

会社法上、兼任は禁止されていません。

では、取締役AがいるX社とAが設立しようとするY社の事業目的の全部または一部が重複していたらどうでしょうか?

この場合でも取締役AはY社を設立することができますし、新設会社Y社の取締役に就任することができます。

では取締役AがX社にだまって新設会社Y社の取締役としてX社の事業と同種の事業を始めたらどうでしょうか?

これはさすがにまずそうです。

会社法の条文をみてみましょう。

会社法第356条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(二号以下省略)

いわゆる競業避止義務違反ということになりそうです。

ここでいう「取締役」は業務執行するしないに関わらず、すべての取締役が該当します。

「事業の部類に属する取引」とは、会社の定款所定の事業目的に該当する取引を指す、とされており、定款所定の事業でも、現在会社がまったく行っていない事業に属する取引であれば、会社の承認は不要、ということのようです。

事例

次のような内容の会社設立の依頼がきたとします。

  • 株式会社X(以下「X社」)の代表取締役AからAが自ら出資して株式会社Y(以下「Y社」)を設立し、AがY社の代表取締役に就任する。
  • X社の株式は株式会社Z(以下「Z社」)が100%保有しており、Z社の株主は個人数名(Aの親族・家族ではない)で過半数保有者なし。
  • X社の事業目的とY社の事業目的が「一部」重複している。
依頼内容

・・・という依頼があった場合、どうしますか?

Aに対して、Z社の承諾があるかどうか確認しますか?

した方がいいかもしれません。

そこまでしなくても、もしX社と類似の事業をY社でやることは競業避止義務違反にあたるおそれがある旨を説明すべきではないかと思います。

これがもしX社の株主がAの親族・家族であった場合は、そこまで神経使わなくても済みますが、X社の株主がAの親族・家族ではない第三者の場合は、注意が必要です。

参考書籍

『株式会社法〔第8版〕』江頭 憲治郎(著)|有斐閣

 

 

— どうぞお気軽にご相談ください。—

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この記事を書いた人

愛媛県四国中央市出身
早稲田大学政治経済学部卒業

平成28年司法書士試験合格
平成29年から約3年間、東京都内司法書士法人に勤務
不動産登記や会社・法人登記の分野で幅広く実務経験を積む

令和2年から香川県高松市にて開業
地元四国で超高齢社会の到来による社会的課題への取組みや地方経済の発展のために尽力している

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