会社・法人登記の手続き

会社・法人の登記とは、「会社・法人について必要な事項を『公示』して、取引を円滑にするための制度」です。

「登記簿」という国が管理する帳簿があり、そこに登記された内容は誰でも見ることができます。

その登記する内容というのは法律で定められています。

例えば、会社の「商号」「本店」「目的」「発行可能株式総数」「発行済株式数」「資本金」「役員の住所や氏名」などがあげられます。

その法律で定められた登記すべき事項に変更が生じた場合は、変更の登記をしなければなりません。

もし、株式会社が投資家から資金を調達して投資家に株式を発行した場合には、「資本金」と「発行済株式数」が増加することになりますので、その変更の登記をしなければならないということです。

なお、登記すべき事項に変更が生じた場合は、原則として、変更の効力が発生してから2週間以内に法務局へ登記申請する必要があります。

その期限を過ぎた場合は会社・法人の代表者に対して過料が科されることがあります。

司法書士は会社・法人登記の専門家です。

登記の内容に変更が生じる手続きをする際には司法書士にご相談ください。

取扱業務

  • 株式会社設立
  • 合同会社設立
  • 一般社団法人・一般財団法人設立
  • NPO法人設立
  • 投資事業有限責任組合(LPS)組成
  • 有限責任事業組合(LLP)組成
  • 役員変更
  • 合同会社の社員の変更
  • 商号・目的・公告方法など各種変更登記
  • 本店移転|支店設置|支店移転|支配人の選任・解任
  • 株券発行会社の定めの廃止
  • 増資(募集株式の発行)|種類株式の発行
  • 減資(資本金の額の減少)
  • ストックオプション(新株予約権)発行
  • 組織変更|組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式交付・株式移転)
  • 監査等委員会設置会社への移行|指名委員会等設置会社への移行
  • 特例有限会社の株式会社への移行
  • 解散・清算|会社の継続
  • 外国会社の登記

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