会社・法人の登記とは、「会社・法人について必要な事項を『公示』して、取引を円滑にするための制度」です。
「登記簿」という国が管理する帳簿があり、そこに登記された内容は誰でも見ることができます。
その登記する内容というのは法律で定められています。
例えば、会社の「商号」「本店」「目的」「発行可能株式総数」「発行済株式数」「資本金」「役員の住所や氏名」などがあげられます。
その法律で定められた登記すべき事項に変更が生じた場合は、変更の登記をしなければなりません。
もし、株式会社が投資家から資金を調達して投資家に株式を発行した場合には、「資本金」と「発行済株式数」が増加することになりますので、その変更の登記をしなければならないということです。
なお、登記すべき事項に変更が生じた場合は、原則として、変更の効力が発生してから2週間以内に法務局へ登記申請する必要があります。
その期限を過ぎた場合は会社・法人の代表者に対して過料が科されることがあります。
司法書士は会社・法人登記の専門家です。
登記の内容に変更が生じる手続きをする際には司法書士にご相談ください。
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