香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
私が会社設立のご相談を受けたときに確認することの一つに、すでに会社を経営されていますか?というのがあります。
つまり、すでに他の会社の取締役についているかどうかを確認するということです。
株式会社の取締役には、競業避止義務があり、新会社の設立がその競業避止義務に違反するおそれのあるものかどうかを確認し、場合によっては依頼者に注意を促すことがあります。
今回は、取締役の競業避止義務について取り上げます。
取締役の競業避止義務
すでに他の株式会社(X社)の取締役Aが自分で出資して新会社(Y社)を設立して自ら取締役に就任することはできるでしょうか。
これはできます。
会社法上、兼任は禁止されていません。
では、取締役AがいるX社とAが設立しようとするY社の事業目的の全部または一部が重複していたらどうでしょうか。
この場合でも取締役AはY社を設立することができますし、新設会社Y社の取締役に就任することができます。
では取締役AがX社にだまって新設会社Y社の取締役としてX社の事業と同種の事業を始めたらどうでしょうか。
これはさすがにまずそうです。
競業避止義務の範囲
会社法の条文をみてみましょう。
会社法第356条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(二号以下省略)
つまり、「取締役が」「自己又は第三者のために」「株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合」が、競業避止義務の内容といえそうです。
取締役
ここでいう「取締役」は代表権の有無、業務執行するしないに関わらず、すべての取締役が該当します。
指名委員会等設置会社の委員や監査等委員会設置会社の監査等委員、社外取締役であっても義務の対象となります。
また、特例有限会社の取締役もここに含まれます。
指名委員会等設置会社の執行役も会社法第419条第2項による第356条の準用により、義務の対象となります。
一方で、退任した取締役はここに含まれません。
取締役との契約により、退任後の競業を制限することはよく見かけますが、職業選択及び営業の自由の趣旨に照らし、必要かつ合理的な範囲を超えて競業避止義務を課すことは、公序良俗に反して無効になるとされています。
自己又は第三者のために
取締役が競業会社の代表権を有していない場合であっても、当該競業会社の株式の大部分を保有しているなど、当該競業会社の事実上の主宰者に該当する場合は、取締役が当該競業会社のために取引をしたものと判断される可能性があります。
事業の部類に属する取引
「事業の部類に属する取引」とは、会社の定款所定の事業目的に該当する取引を指す、とされており、定款所定の事業でも、現在会社がまったく行っていない事業に属する取引であれば、会社の承認は不要、ということのようです。
事例
次のような内容の会社設立の依頼がきたとします。
- 株式会社X(以下「X社」)の代表取締役Aが自ら出資して株式会社Y(以下「Y社」)を設立し、AがY社の代表取締役に就任する。
- X社の株式は株式会社Z(以下「Z社」)が100%保有しており、Z社の株主は個人数名(Aの親族・家族ではない)で過半数保有者なし。
- X社の事業目的とY社の事業目的が「一部」重複している。
上記のような依頼があった場合、どうすればよいでしょうか。
Aに対して、Z社の承諾があるかどうか確認した方がよいでしょうか。
した方がいいかもしれません。
本事例の場合、もしAがY社において、X社と同種の事業を始めたとしたら、最悪の場合は、AがX社の取締役を解任されるなどのおそれがあります。
これがもしX社の株主がAの親族・家族であった場合は、そこまで神経使わなくても済みますが、X社の株主がAの親族・家族ではない第三者の場合は、注意が必要です。
参考書籍
『株式会社法〔第8版〕』江頭 憲治郎(著)|有斐閣
『実務に活かす 判例登記法』加藤新太郎・山野目章夫・鈴木龍介(編集)|きんざい
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