相続登記

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、その不動産を相続により取得した相続人の名義に変えるための手続きです。

相続登記をすべき理由

相続した不動産を処分等する前提のため

相続人が相続した不動産を第三者に売ったり、相続不動産を担保に金融機関などからお金を借りる場合に、その前提として、その不動産を相続人名義にしておく必要があります。

相続登記の放置による問題発生の回避

相続登記が放置され続けて、相続が発生するたびに子や孫に権利が移っていくと、相続不動産の権利者がその分増えていきます

相続関係者が増えることにより紛争が生じたり、所在不明の相続人が現れたりするなどして、相続人の確定や遺産分割の手続きに余計な時間、労力、費用がかかることになります。

このような問題発生を回避するためにも相続登記は必要となります。

なお、現行法では相続登記は任意となっていますが、法改正により義務付けられることが決まっています。

相続登記義務化について

所有者不明土地問題関連の法改正で押さえておくべきポイント

相続登記の義務化

相続開始から3年以内に不動産の相続登記をすることが義務付けられます。

期限内に正当な理由なく登記しない場合は、10万円以下の過料が科されます。

2024年に施行予定とされていますが、改正法施行前に発生している相続についても基本的に義務化の対象となっています。

不動産所有者の住所・氏名変更登記の義務化

不動産の登記名義人の住所・氏名に変更があった場合、2年以内にその変更登記を申請することが義務付けられます。これに違反すると5万円以下の過料が科されます。

遺産分割協議における特別受益や寄与分に期限が設けられます

遺産分割協議において、被相続人から生前贈与や遺贈を受けたこと(特別受益)や被相続人の生存中に被相続人の財産の維持や増加に貢献したこと(寄与分)について、相続開始から10年を過ぎると主張することができなくなります

相続手続

遺言書の有無の確認

自宅金庫や銀行の貸金庫、タンスや仏壇、公証役場などで遺言書がないか確認します。

相続人の調査

戸籍謄本等を取得して相続人が誰かを確認します。取得した戸籍謄本等は登記手続き以外に金融機関での手続きなどにも使います。

遺産の調査

亡くなられた方の不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調べます。

遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)

相続人と遺産が確定したら、誰がどの遺産を相続するかを相続人全員での話し合いにより決定します。話し合いは必ず相続人全員でする必要があり、話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停の申立てをすることもあります。

各種解約・変更のお手続き

遺言書や遺産分割協議の内容に従い、各種の解約や名義変更等の手続きを行います。

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