高松市・香川県の相続放棄|3か月の期限と手続き

高松市・香川県の相続放棄
3か月の期限と手続き

香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されることで成立します。

相続人同士の話し合いで「私はいらない」と伝えただけでは、相続放棄にはなりません。

その状態では、亡くなった方の借金を支払う義務は残ったままです。

ここを誤解されたまま時間が過ぎてしまう方が、少なくありません。

高松市を中心に、香川県全域からご相談を承っております。

3か月という期限があります

相続放棄には、期限があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です(民法915条1項)。

この3か月を熟慮期間といいます。

起算点は、亡くなった日ではありません。その方が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人であることを知った時から数えます。

たとえば、疎遠だった親族の死亡を後から知らされた場合は、その知らせを受けた時が起算点になります。

先順位の相続人が放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合も、それを知った時からです。

この期間内に、財産と負債を調べ、相続するかどうかを判断することになります。

3か月では調べきれないとき

財産の全体像がつかめず、3か月では判断できないこともあります。

その場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます(民法915条1項但書)。

認められれば、期間を延ばしたうえで調査を続けられます。

ただし、これは期限内に申し立てる必要があります。

「調べているうちに3か月が過ぎた」という状況を避けるための制度です。

3か月を過ぎてしまった方へ

3か月を過ぎていても、相続放棄が認められる場合があります。

ただし、無条件ではありません。

最高裁は、次のように判断しています(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁)。

被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人になったことの両方を知っていた場合であっても、その時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他の事情からみて、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、そう信じたことに相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できた時から起算する。

整理すると、起算点が繰り下がるためには、次の2つがそろっている必要があります。

  1. 相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
  2. 調査を期待することが著しく困難な事情があり、そう信じたことに相当な理由があること

反対に、財産の一部でもその存在を認識していた場合や、調査をすれば容易に判明する状況にあった場合には、この枠組みは当てはまりません。

起算点は、「借金の存在を知った時」ではなく、「相続財産の存在を認識した時、または通常これを認識できた時」である点にもご注意ください。

該当しうるのは、たとえば次のような場合です。

  • 長く交流のなかった親が亡くなり、財産も負債もないと聞かされていた
  • 何年も経ってから、金融機関や保証会社の督促状で初めて債務の存在を知った

督促状が届いた日付が、後から重要な意味を持つことがあります。封筒も含めて保管しておいてください。

すでに3か月を過ぎている場合、申述書の記載だけでは、なぜ今になって申述するのかが裁判所に伝わりません。

当事務所では、いつ何を知ったのか、なぜその時まで知り得なかったのかを、時系列で説明する書面を添えて申述しています。

法令上必ず求められる書面ではありませんが、判断の材料になります。

上記の要件に当てはまるかどうかは、事情を詳しくうかがわなければ判断できません。期限のある手続きですので、そのままにせず一度ご相談ください。

申述の前に、やってはいけないこと

相続財産に手をつけると、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条)。

法定単純承認といいます。

とくに注意が必要なのは、次のような行為です。

  • 被相続人の預貯金を解約して、自分のために使う
  • 遺産分割協議に参加して、署名・押印する
  • 不動産の名義を相続人に変更する
  • 被相続人名義の自動車や株式を売却する
  • 賃貸物件の敷金を受け取る、退去精算をする

一方で、次のようなものは、直ちに単純承認とされるわけではありません。

  • 相続財産から支出していない、常識的な範囲の葬儀費用
  • 財産の現状を維持するだけの行為(保存行為)

ただし、この線引きは事案によります。

「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断されたあとでは、取り返しがつかないことがあります。

手をつける前にお声がけいただくのが、いちばん確実です。

相続放棄をしても受け取れるもの

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

ただし、次のものは相続財産ではないため、放棄をしても受け取れる場合があります。

  • 生命保険金(受取人が相続人本人に指定されている場合。受取人が被相続人自身の場合は相続財産になります)
  • 死亡退職金(会社の規程で受取人が定められている場合)
  • 遺族年金

負債を引き継がずに、生活の支えとなるお金は受け取れることがあります。

保険証券の受取人欄をご確認のうえ、ご相談ください。

放棄したあとにも、残る義務があります

相続放棄をすれば、それで一切の関係が終わるわけではありません。

2023年4月1日施行の改正民法940条により、放棄の時にその財産を現に占有していた場合には、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、財産を保存する義務が残ります。

たとえば、被相続人と同居していた実家を放棄した場合です。

建物が朽ちて近隣に損害を与えれば、責任を問われる可能性があります。

一方で、遠方に住んでいて一度も立ち入っていない不動産であれば、この義務は生じません。

香川県内でも、空き家の扱いが問題になるご相談が増えています。

放棄をして終わりにするのか、その後の引き渡しまで見通しておくのか。ここまで含めてご説明します。

次の順位の方に、相続権が移ります

相続放棄は、その方個人の手続きです。

配偶者と子が全員放棄すると、次は被相続人の父母へ、父母がいなければ兄弟姉妹へと相続権が移ります。

ご自身が放棄したことで、疎遠な親族に借金の問題が引き継がれることになります。

親族へ連絡が行き渡らないまま3か月が過ぎ、次順位の方が知らないうちに相続してしまう。こうした事態は実際に起こります。

どなたに、どの順序で、どのように伝えるべきか。手続きと合わせてご相談ください。ご希望があれば、親族の範囲を戸籍で確認したうえでご案内します。

相続登記の義務化との関係

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

相続を知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。

相続放棄が受理されれば、初めから相続人でなかったことになるため、この申請義務は生じません。

「実家の登記をしなければと思っていたが、借金のほうが多そうだ」という場合は、登記の前に放棄の検討をおすすめします。

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当事務所にできること

書類作成の専門家として関わります

相続放棄の申述は、ご本人が家庭裁判所に対して行う手続きです。

司法書士は、この手続きの代理人になることはできません。

当事務所がお引き受けするのは、申述書をはじめとする提出書類一式の作成と、戸籍の収集です。

そのうえで、申述後に家庭裁判所から照会書が届いた場合の、回答の考え方についてもご説明します。

ここを誤解のないよう、最初にお伝えしています。

3か月を過ぎた事案の書面を作成します

期限内の申述であれば、書類そのものは複雑ではありません。

難しくなるのは、3か月を過ぎている場合です。

いつ、何を知り、なぜその時まで知り得なかったのか。

それを裁判所に伝わる形で書面にまとめる作業が必要になります。

ここが、専門家に依頼する意味がいちばん大きい部分だと考えています。

相続全体を見たうえでご案内します

当事務所は、相続登記や遺産整理の手続きも取り扱っています。

放棄すべきなのか、それとも相続したうえで整理したほうがよいのか。

不動産の価値や負債の見込みを含めて、全体を見たうえでお話しします。

なお、債権者との間で争いが生じている場合や、交渉が必要な場合は、弁護士による対応が適切です。その場合は、弁護士をご紹介いたします。

相続放棄にかかる費用

報酬(税込)
相続放棄の申述書類の作成(期限内)55,000円~
相続放棄の申述書類の作成(3か月経過後)110,000円~

上記の報酬とは別に、次の実費がかかります。

実費
収入印紙(申述人1人につき)800円
連絡用の郵便切手家庭裁判所により異なります
戸籍謄本・除籍謄本等の取得費用1通あたり450円~750円

ご事情をうかがったうえで、着手前にお見積りをお出しします。お見積り以上の金額を後からご請求することはありません。

相続放棄の手続きの流れ

STEP
お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。期限が迫っている場合は、その旨をお書き添えください。

STEP
ご面談・ヒアリング

ご来所またはオンラインで、いつ亡くなられたか、いつそれを知ったか、財産と負債の状況、これまでに財産に手をつけていないかをうかがいます。ここで期限の起算点を確定させます。

STEP
戸籍の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍、申述される方の戸籍などを集めます。相続の順位によって必要な範囲が変わります。

STEP
申述書の作成

申述書を作成します。3か月を過ぎている場合は、事情を説明する書面もあわせて作成します。

STEP
家庭裁判所へ申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。香川県内であれば、高松家庭裁判所またはその支部です。

STEP
照会書への回答

家庭裁判所から、確認のための照会書が届くことがあります。届いた場合は、回答の考え方をご説明します。

STEP
受理・証明書の取得

相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者への提示などに必要な場合は、受理証明書を取得します。

STEP
完了

債権者への通知や、次順位の相続人への連絡についてご案内します。

手続きにかかる期間

申述から受理まで、おおむね2週間から1か月です。

戸籍の収集にも時間がかかるため、期限まで日数が少ない場合は、まずご相談ください。

3か月を過ぎている事案では、裁判所の審理に時間を要することがあります。

ご用意いただく書類

  • 被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述される方の戸籍謄本
  • (借金がある場合)督促状、契約書など、債務の内容がわかるもの
  • (3か月を過ぎている場合)いつ債務の存在を知ったかがわかるもの

必要書類は、相続の順位によって変わります。ヒアリングのうえで一覧にしてご案内しますので、ご相談の段階でお揃えいただく必要はありません。

なお、2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、ご本人であれば最寄りの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍もまとめて取得できるようになりました。

ただし、取得できるのはご自身・配偶者・親・子など直系の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、司法書士が代理で請求する場合には、この制度は使えません。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、従来どおり本籍地ごとの取り寄せが必要になります。この収集も当事務所でお引き受けします。

相続放棄に関するよくあるご質問

相続人同士で「相続しない」と話し合いました。これで相続放棄になりますか。

なりません。それは遺産分割協議で財産を取得しないと決めただけであり、借金の支払い義務は残ります。相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理される必要があります。

なお、遺産分割協議に参加したことが、相続放棄をできなくする理由になる場合もあります。

一度した相続放棄を、取り消すことはできますか。

原則としてできません(民法919条)。だからこそ、財産と負債を調べたうえで判断することが大切です。

相続放棄をすると、次は誰が相続人になりますか。

配偶者と子が全員放棄した場合、被相続人の父母(直系尊属)へ、父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹へと移ります。ご自身の放棄が、他のご親族に影響します。

相続放棄が受理されれば、もう請求されることはありませんか。

家庭裁判所の受理は、形式的な審査に基づくものです。そのため、債権者が裁判で争う可能性が完全になくなるわけではありません。とくに3か月を過ぎた申述では、事情を説明する書面をどこまで丁寧に作れているかが、後の防御にも効いてきます。

亡くなった父の預金から、葬儀費用を支払ってしまいました。

支払った金額と内容によります。社会的に相当な範囲の葬儀費用であれば、直ちに単純承認とされるわけではありません。ただし個別の判断になりますので、支出の内訳がわかるものをお持ちのうえ、早めにご相談ください。

高松市外・香川県外でも依頼できますか。

ご相談は全国から承っております。ご面談はオンラインでも対応可能です。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、まずはお問い合わせください。

対応可能エリア

当事務所は高松市鍛冶屋町にあり、高松市を中心に香川県全域からご依頼をいただいております。

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、綾川町、宇多津町など、県内どちらからでもご相談ください。

ご来所が難しい場合は、オンライン面談でも対応いたします。

— どうぞお気軽にご相談ください。—